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いよいよ令和元年も残り少なくなってきました。新しい年を迎えると、会社にお勤めの方以外の年金生活の方々には確定申告の準備が必要になってきます。(申告不要な方もあります)
確定申告については来年は 2
月 17
日 (
月 )
に始まりますが、「所得税の還付請求」 (
税金が戻る確定申告 )
は 1
月に入ってからすぐに手続きが可能なんですね。とはいっても、必要書類関係で「国民健康保険・普通徴収の納付済み通知書」等が 1
月 20
日以降になりますので、 e-tax
でも申告できるのは早くとも 1
月 25
日頃になります。還付がある場合には、請求後 2
週間後くらいに還付の通知はがきが届きます。わたしは、今年も e-tax
での申告をする予定です。今年分の提出期限は 3
月 16
日 (
月 )
までとなっています。
~執筆するにあたり~
さて、わたしは、会計については素人ですが、自分自身が負担をしている①所得税、②住民税、③国民健康保険料、④介護保険料などがどういう流れの中で、どういう基準でそれらの金額が算定されているのか関心がありました。ただ、これらの理解、計算はかなり複雑で納得できるところまで行くにはかなりの労力と頭を使うことが求められ、何回となく途中で挫折をした覚えがあります。自分自身が理解するとともに、できるだけ、わかりやすくまとめて誰でもが理解しやすいよう整理したいと思って執筆をはじめました。会計の専門家ではありませんので、言葉足らずや、間違いなどがあるかもしれませんが、その時は速やかに確認し、訂正すべきは訂正していきたいと考えております。下記の「確定申告の書き方」は毎年愛用している本です。

<今年の主な改正点>
具体的な詳細については、ご確認いただきたいのですが主な改正点について箇条書きにしてみました。
1. 住宅ローン控除の対象期間が 3 年延長 ( 消費税 10% の住宅が対象 )
2. 申告時の源泉徴収票などの提出が不要に!
3. 申告書 B の様式が変更!記載が楽になった。
4. 親が老人ホームに入っていたときも、「空き家特例」の対象に→減税
☆改正予告 来年分の申告から
[ 給与・アルバイト・パート収入、年金収入のある人 ]
令和 2 年 (2020 年。分の申告から、下表の改正が予定されています。 ❷、❸ で増税ですが、 ❶ があるので全体としては増減なく、変わらない人の多い改正内容になっています。ただし、高収入者は増税、一方扶養者・配偶者のいる人は減税のケースもあります。
[ 個人事業主、不動産経営をしている人 ]
白色申告者の個人事業主や、不動産経営をしている人は下表 ❶ 、 ❹❺ の改正によって、減税となります。ただし、青色申告をしている人は、 ❻ の改正点があるため e-tax で申告しないと増税になりますので気をつけましょう。

(
出典:確定申告書の書き方 KADOKAWA
令和 2
年 3
月 16
日締切分 )
<税金が戻る主なケース>
[ サラリーマン・ OL ・年金収入のある方など ]
〇医療費控除
医療費がたくさんかかった人、または対象となる OTC 医薬品を 1 万 2000 円超購入した人
〇住宅ローン控除など
マイホームを新築・購入した人、増改築・改修した人
〇寄附金控除・寄附金特別控除
ふるさと納税など 2,000 円超の寄附をした人
〇配当所得、配当控除
上場株式等の配当があって、課税所得 900 万円未満の人
※ OTC
医薬品とは医師に処方してもらう「医療用医薬品」ではなく、薬局やドラッグストア などで自分が選んで買える「要指導医薬品」と「一般用医薬品」のことです。英語の「 Over The Counter
(オーバー・ザ・カウンター)」の略語で、対面販売でくすりを買うことを 意味します。
[ 税金が戻ってくることが多いケース ]
〇雑所得
公的年金や個人年金から税金が引かれている人
〇給与所得
退職して令和元年の年末までに再就職をしていない人
これ以外にも、台風・地震・火災などで家や家財に損害を受けた人(雑損控除)などありますのでちょっと調べたら良いかと思います。
次回は、確定申告書の記入方法について、わたくし自身が学びながらまとめてみたいと考えています。
~あとがき~
確定申告というと毎年 2 月 15 日前後からと思っている方が多いと思います。こういうわたしも、そのように思っていました。ところが、よく良く調べてみると、確定申告には 2 種類あって、①税金を納める申告、②税金が戻る申告があります。税金が戻る申告についていえば、令和 2 年 1 月 1 日から申告書を受け付けています。また、提出できる日から 5 年間は還付申告 ( 請求 ) が可能です。令和 2 年 12 月 31 日までに還付請求すれば、平成 27 年分から令和元年分まで間に合います。納税者の権利ですので遠慮なく請求をしましょう。
また、知人と確定申告の還付請求の話をすると、私は確定申告する必要がないからしないで済んでいるといわれる方があります。ここで大切なのは、確定申告をしなくても良い方でも、申告すれば「所得税還付」があるかもしれないということです。特に、公的年金や個人年金(企業年金や生命保険会社の年金等)など源泉されている場合は、課税所得の税率と源泉される税率などに違いがある場合は確認が必要です。
※年金生活者:公的年金等 ( 源泉徴収の対象になるもの ) の収入金額が 400 万円以下で公的年金等以外の所得金額が 20 万円以下の人は申告不要です。(申告が有利なケースも多いので注意してください)以上
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