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2020.01.12
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カテゴリ: 90資産管理

昨年暮れに、たまたま興味を引いた記事の中に「あなたが死んだら○○ペイはどうなるか」というものがありました。そういえば、最近はネットの証券や銀行などもほとんどペーパーレスで、一部にキャッシュカードやクレジットカードのカードが提供されるところもありますが、株式の売買や配当などや銀行の出入金もすべて電子上で見るかたちになっているところも増えている気がします。ということは、「どこの会社と取引があるか、どのくらいの残高があるか」などはネット上でのアクセス方法がどこかに残されていないと自分以外には全くわからないということになりかねません。また、最近のキャッシュレス化の中でプリペード式、チャージ式のカード、スマホ決済なども現金を入金するものなど、本人がいなくなると「どこにそのくらいの残高があるのか」全くわからなくなってしまいそうです。例えば、家族に具体的にその情報を伝えないと家族にも全く分かりません。その意味でもこの記事はちょっと「注目に値する」と思った次第です。

これからは、東洋経済 ONLINE 記事内容となります。(転載です)

2019/12/31( ) 5:31 配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191231-00320889-toyo-bus_all


<デジタル遺品が問題化し始める> 

人が亡くなったのち、パソコンなどのデジタル機器やネット上に遺ってしまう「デジタル遺品」。他人では詳細がわからないものが多い一方、実際に金銭的価値を持つものが増えているため、相続の場で問題化し始めています。

では急激に日常へと浸透し、もはや「お金」と同じ扱いをしつつある〇〇ペイを遺して突然逝ってしまうと、どんな事態が起こるのでしょうか。

急速に浸透し始めた「○○ペイ」はどうなる>

「○○ペイ」という名称のキャッシュレス決済のサービスが乱立し、顧客を少しでも呼びこもうと、各社による割引キャンペーン合戦が続いています。




韓国は全取引の 9 割近く、アメリカやカナダ、イギリスでも半数近くはキャッシュレス決済しているといわれますが、日本のキャッシュレス普及率はまだそれに遠く及びません。政府は 2025 年までにキャッシュレス決済を 4 割まで引き上げる目標を掲げ、 2019 9 月の消費税増税とあわせて還元事業などを強化するなど、普及に力を入れています。

こうした中、今後は「近所のなじみの八百屋さんが○○ペイに対応した」「サークルの月額費用が銀行振り込みだけでなく電子マネーで支払えるようになった」という感じで、じわじわと日常生活に浸透していくでしょう。→わたしもなじみの
「理髪店」でPayPayが利用できるようになったと聞きました

 すでに電子決済で地方税が納税できる地方自治体は複数ありますし、光熱費の支払いが可能な電力会社もあります。また、難航していますが、これまで現金の受け渡ししか銀行振り込みでしか認められなかった給与支払いも電子マネーでできるように法改正する動きが報じられたりもしました。

これらのサービスには、 大きく 2 つの仕組み があります。 1 つは、ひも付けたクレジットカードやデビットカード、預金口座から直接支払う仕組み のもの。 もう 1 つは、サービス内にチャージした範囲の金額で支払って、残高が足りなくなったら振り込みやポイント購入などで補填する仕組み のものです。

 前者のサービスは「アップル Pay 」や「グーグル Pay 」「 Origami Pay 」「ゆうちょ Pay 」など、後者は「 LINE Pay 」や「 PayPay 」「楽天ペイ」「ファミペイ」「メルペイ」などが知られています。 そのほかにも、残高によってスマホ決済できるサービスとしては、送金サービスの「 pring( プリン ) 」や、「モバイル Suica 」「楽天 Edy 」のスマホアプリ版も数えることができるでしょう。

持ち主が亡くなったとき、そうした「○○ペイ」はどうなるのでしょうか>

前者は原則としてサービス内にお金が残らないので、契約者の死去により権利が消失したとしても大きな損失にはつながりにくいのですが、後者は残高が生じてしまいます。 コンビニから家電量販店、納税など汎用的な支払いに使える「 LINE Pay 」や「 PayPay 」「メルペイ」などは 100 万円規模まで想定しているようです。使いこなしている人なら、数万円どころか数十万円がつねにプールされている状態でも何ら不思議ではありません。中身を確かめないまま、相続対象から除外して放置するには、ちょっともったいない額ではないでしょうか。

ところが執筆している 2019 12 月現在、利用規約上は、 契約者本人が亡くなった時点で残高を保有する権利がアカウントもろとも消滅してしまう支払いサービスが多くなっています 。これは注意したいところです。

知っておきたい 「一身専属性」 契約である>

インターネット上にあげた持ち物の場合、一つひとつのサービスを個別に契約しています。すべての契約を遺族が引き継げるなら話が早いのですが、相続できないものもあります。

これは「一身専属性」の契約というもので、提供側はあくまで契約した人物に対してのみサービスを提供し、契約者が亡くなったときには契約が終了するというものです。  例えば LINE のホームページに記載された利用規約をみると、「本サービスのアカウントは、 お客様に一身専属的に帰属します 。お客様の本サービスにおけるすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません」とあり、 LINE Pay を含む LINE 関連のすべてのサービスが一身専属性となっています。

つまり、チャットの文面はもちろん、スタンプや諸々の購入済みコンテンツも契約者本人が利用することを想定していて、相続人に権利を渡すことは考えられていません。だからこそ安心してチャットで盛り上がったり、人の目を気にせずに自分の趣味の世界を構築したりできるわけです。それと同様に、 LINE Pay の残高を使う権利も契約者が亡くなれば消失してしまう、ということになります。

ただし、 杓子定規に対応しているわけではないようです LINE Pay に問い合わせると、次のような回答が返ってきました。 「亡くなった方の LINE アカウント内の LINE Pay 残高の返金のご要望については、お問い合わせがあった場合、故人がアカウントを保持していたことの確認や故人と申請者との関係等の確認等を、死亡や戸籍を証明する書類等、必要書類を確認させていただいたうえで対応いたします」

サポート体制も少しずつ整っていくはず>

具体的には、残高を所定の銀行口座に振り込む方法で処理するそうです。利用規約ページにはとくに記載はありませんが、サービスの普及に伴って遺族から問い合わせが届くようになり、「ユーザー保護の観点から対応を始めました」とのこと。

件数は非公開ですが、最初に事情を尋ねた 2018 4 月から再度問い合わせた 2019 9 月まで、だいたい同じペースで問い合わせが届いているようです。

PayPay も利用規約ページでは、利用者の権利について第三者への「譲渡、貸与または相続」の禁止を明記していますが、適正な身元確認等の手続きを経れば、遺族への払い戻しに応じているそうです。なお該当する問い合わせは 2 か月に 1 回ほどとのことで、今のところ、そこまでの頻度ではないと言います。

ほかにも「法的性質上、原則払い戻しは不可。相続については個別に対応いたします」 ( ファミペイ ) など、こと相続に関しては柔軟に対応する余地を残しているサービスが多いようですので、「利用規約上引き継げない」と諦めずに、サポート窓口に相談してみる価値はあるといえそうです。

一方で、法定相続人以外からの相談には応じにくい状況のため、立場によっては対応に壁を感じることも出てきそうです。基本的には新しく生まれたサービスですし、このあたりのサポート体制も、今後少しずつ整っていくのではないでしょうか。

(筆者)古田 雄介 : フリーランスライター



~あとがき~

最近の世の中は、インターネットの普及によって従来は書類でやり取りしたものがインターネット上で「会員に登録、銀行・証券・保険など契約・変更・解約などかなりの手続き」が可能になっています。便利にはなったのですが、自分がいなくなったことについては全く考えたことがありませんので、あらためて「いなくなったとき、その財産、契約などはどうなるか?」と考える意味があると思った次第です。結論からいいますと、家族のためなど必要と思われる方に「関連する事柄を何かに残しておく」ことが求められると思います。もちろん、プライバシーや財産の保全の観点でそれなりにしっかりした管理方法が各人に求められますが、「必要な事柄を残しておくこと」と「管理をしっかりする」ことを分けて考えて対応することが必要なような気がします。以上








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最終更新日  2020.01.12 06:03:22
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