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今回のブログは、今月初旬に亡くなられた友との「約束」について投稿させていただきました。
友との別れ>
2月5日未明にわたしの長年の友人ひとりで、会社の同期であった T 君が逝去しました。 T 君は2年間にわたり過酷な闘病生活の中で、最後の最後まで病と対峙し頑張った末のお別れとなりました。これからが、ある意味で奥様、二人の息子さんたち、 T 君の周りの方々ともっと楽しく、人生を重ねていけるはずなのに、「残念」でたまりません。故人から、亡くなる10日前にわたしの携帯に電話が入り、「頼みたいことがある」とのことで、親しくしていた仲間2人と、急きょ県東部の病院にお見舞いに出かけました。「頼みとは昨年度の確定申告を奥様がやるので手伝ってほしい」とのことでした。当然のことですが「協力を約束」しました。
その後突然、逝去され、磐田の住まいに帰り、通夜、葬儀・告別式という運びとなりました。わたしは、 T 君の奥様の要望で「弔辞」をはじめてよみました。会社をほぼ同時に卒業したこの10年間の思い出をお別れの言葉としましたが、胸がいっぱいで考えていたようには、できませんでした。
<友の最後の頼み>
T 君からの「最後の頼み」である「確定申告」をお手伝いできるように考えています。実務的な話になって恐縮ですが、確定申告は、自分もすでに数年やっていましたので、まずは奥様に関連書類を集めていただき、医療費等は医院・薬局ごとに支出額・補填額などまとめていただくようお願いしました。
<本人(納税者)が死亡したときの確定申告について調べてみました>
出典:国税庁 平成 31 年 4 月 1 日現在法令より
所得税は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、 年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、 1 月 1 日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます 。
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。
(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の 1 月 1 日から確定申告期限 ( 原則として翌年 3 月 15 日 ) までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内です。
(2) 相続人等が 2 人以上いる場合
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
(3)
準確定申告における所得控除の適用
イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の 1 年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控除額の月割計算等は行いません。
準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。記載方法等は、「確定申告書の記載例」から該当ページをご覧ください。
※ また、所得税及び復興特別所得税の準確定申告の e-Tax
対応についても記載がありますので、ご覧ください。
~あとがき~ ”できる限りの協力を””
友から「頼まれた」ことがあるままで、「お別れ」というのは初めての経験です。友からの依頼ですから、「お別れ」に関わらず、頼まれたことはそれなりにしっかり対応、協力をすることは当然ですが、「お別れ」となった友からということですので、なおさら強い「使命感」を感じています。「約束」の重さを感じます。しっかりと、協力させてもらい「約束」を果たしたいと思います。 以上
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