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2010.06.26
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 参議院選公示ということで、いろいろな動きがあった。まずもって、公示の数日前に、私と母には投票所入場券が届いたが、やはり娘には届かなかった。どうやら、わが北秋田市の選挙管理委員会は堅実に仕事をしているようだ。
 二日前には、この件で連絡をいただいていた、島原市会議員の松坂昌應さんから、直接電話をいただいた。愚痴るだけの私と違い、松坂さんは、その立場上、この問題に真面目に取り組んでいらっしゃる。ありがたいことだ。
 そして、昨日、お袋が読んでいる郡内だけの新聞に、「学生ら267投票できず」との見出しの記事がトップで載った。内容は、調査の事実関係と、市選管の「この調査は、実際に生活している市区町村に住民票を移し、選挙権を行使してもらうための啓発活動の一環でもある」とのコメントなどだ。記事の意図はよくわからないが、明らかに私の朝日新聞への投稿の回答だと思える。ちょっと、こちらの言いたいことを投稿してみようかと思う。





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最終更新日  2010.06.26 22:53:55
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同様の問題についての裁判例  
はじめまして さん

http://www.47news.jp/CN/200205/CN2002052801000106.html

そもそも、住民基本台帳法22条の規定により、転入をした日から14日以内に届け出る旨が定められており(同法53条2項により、5万円以下の過料という罰則も定められています)、最大判昭和29年10月20日民集8巻10号1907頁により、学生の場合は、特段の事情がない限り下宿先に生活の本拠があるとされています。
法律上は、旧住所(親元)に常住しないことを理由に住民票の消除処分をされても仕方がない状態にあるといえます。

生活の本拠に住民票を置かないと、受益と負担が合わなくなりますので、やはり下宿先に住民票を移すべきでしょう。 (2010.07.01 06:05:39)

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