かすみ草 の原っぱ

 かすみ草 の原っぱ

狙われる消費者



S市生涯学習 まちづくり出前講座"どこでもセミナー"より、消費者センター主幹の方をお招きしての学習会だった。

まず、消費者を守るための法律の歴史から。昭和43年にできた「消費者基本法」から始まり、昭和51年「訪問販売法」、平成13年「消費者契約法」「特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)」などなど、その時々の情勢に合わせて作られてきた。そして今、消費者保護基本法を国会で改正する為の準備の話し合いが進められている。
せっかく改正するのだから、本当に消費者(=生活者)のためになるものになってほしい。

S市の消費者センターの相談件数の推移を見てみると、昭和48年には480件だったのが平成10年4558件、平成14年6951件と近年の増加が激しいそうだ。
被害にあっても、あきらめてしまったり被害にあったことにすら気がつかない方もたくさんいらっしゃると思う。

消費者として自分を守るために知っておきたいこと、知っておかなくてはいけないことがある。

「契約」とは「申し込みに対して承諾があり、その内容が一致していれば電話での 口約束でも契約が成立する ということ。
もう一つは「クーリング・オフ」で、 消費者からの一方的な改訳を認める制度 のこと。

近年増加のいっぽうのさまざまな悪徳商法についての紹介があった。
架空請求、オレオレ詐欺、内職商法、SF(催眠)商法、点検・無料商法、実験商法、資格講座商法、学力アップ商法、展示会商法、利殖(商品先物取引)、サラ金、マルチ商法(連鎖販売取引)、折込チラシ商法、ネガティブ・オプション(送りつけ商法)、キャッチセールス・アポイントメントセールス、恋人商法(デート商法)。

(「これなに?」と思うものがあれば、掲示板で説明しますね。)

以上をざっと見てみると、新聞やニュースで知っているものがほとんどであることがわかる。逆に考えると、日々の報道の中でちょっと気をつけていれば、自分を守ることができるのではないか。

数年前に我が家に利殖商法の電話がかかってきて、資料請求までしてしまったことがある。(世間知らずだったのね)
そのときは主人が「世の中にはそんなおいしい話なんか、ない!」一蹴してくれたため引っ掛からずにすんだ。
その数ヶ月あと、新聞報道により、その会社が詐欺か出資法違反か何かで捜査を受けたと知った。背筋がぞっとした出来事だった。

その数年前には、育児雑誌か主婦向け雑誌の広告記事で見た和牛オーナーの話に興味があったっけ。

そこで、
~被害にあわないための7か条~
1.その場ですぐ契約しないで、家族友人に相談する
2.預金額、自分の情報を漏らさない
3.契約書、約款をよく読む
4.いらない時は家に入れないできっぱりと断る
5.親切そうな接近には要注意
6.高額な商品は何箇所かで下見し検討する
7." この世にはうまい話はない "ことを肝に命じておくこと

おかしいな、とか、引っ掛かったな、とか、いらないものを契約してしまった、と思った時には、一刻も早く近くの消費者センターに電話などで相談してみましょう。
クーリングオフはできるのか、また、その方法など、消費者を守るという立場から相談にのってくれ道筋を示してくれます。

わたしも以前、見に覚えのない利用料の請求が来て、相談にのってもらったことがあります。

メールなどで身に覚えのない請求がきても、無視すること!返事を絶対にしない。また、お金はいっさい振り込んだりしない。(身に覚えのあるものは、払わなくてはいけません)
一度振り込むと"かもリスト"に載るそうで、そのリストがまた高額で売買されるそうです。

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国会での消費者保護基本法の改正に向けて、「法律の名称、目的、基本理念などにおいて『消費者の権利』を前面に打ち出し、権利の内容をリスト化すること」などを要望する消費者団体や地方議会での動きもあるようです。
消費者が自立し、守られ、権利を与えられるように改正されたらいいな。自分で自分の身を守れ、といわれても太刀打ちできないこともあるのですから。


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