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おさるの日記
特許の大切さ!?
更新日:01月31日
かつて日亜化学工業に在籍していた際に高輝度青色LED(発光ダイオード)を発明した中村修二氏(現米University of California Santa Barbara校教授)が,1990年に出願した特許第2628404号(404特許)について同社と争っている裁判で,東京地方裁判所の三村量一裁判長は2004年1月30日,発明の対価を604億3006万円と認定。原告(中村氏)の請求額は200億円だったことから,原告の請求通り同社に200億円の支払いを命じた。
この裁判では,青色LEDの製造に関連する同特許の所属と,中村氏の特許への貢献度が争点になっていた。三村裁判長は「特許の所属については中間判決時と変わらず日亜化学工業にある」としたが,中村氏の貢献度は「少なくとも50%を下回らない」と判断。「中村氏の貢献度はゼロ」という日亜化学工業の主張を退けた。
発明の対価は,青色LEDの売上高や中村氏の貢献度などから決定された。まず,これまでの青色LEDと青色レーザダイオードの売上高を1兆2086億127万円とし,その50%(6043億63万円)を同特許が関連するものと認定。次に,特許のライセンス料が製品の売上高に占める割合をその20%(1208億6012万円)とした。最後に,中村氏の貢献度50%を加味し,発明の対価を604億3006万円とした。この裁判では,原告側の請求額は「とりあえず200億円」(中村氏)だったため,この請求通りの判決が言い渡された。
三村裁判長は,判決を言い渡した後で「今回の裁判は,発明品(青色LED)を原告(中村氏)がほとんど独力で生み出したという点で特殊な事例」であることを強調した上で「ほかの特許訴訟に対して影響力を持つものではない」と語った。
今回の判決を受けて,被告である日亜化学工業は控訴する方針。同社ホームページ上で以下のようなコメントを発表した。
「青色,緑色,白色といった短波長のLEDやLD製品は,数多くの特許権やノウハウから構成されている。それだけでなく,製品として市場に投入する際にはさらに多くの付加価値を企業側が提供しているのは自明だ。にもかかわらず,本判決はそれを見落とし,本訴訟の対象となっている唯一の特許権をあまりにも過大評価したものである。ほかの多数の研究開発者や企業の貢献を正当に評価しない不当な判決だ。直ちに控訴する。本件原告のような従業員側は,ノーリスクで終身雇用や安定収入を得られる。こうした巨額のリスクを負担する企業側に,破天荒とも言える巨額の成功報酬を請求することは,安定収入と巨額のリスク報酬の二重取りを求めるもの。理論上許されない。もしそのような二重取りが認められれば,日本企業の研究開発活動は成り立たない。弊社は,今後もその点を正々堂々と主張していく所存である」──。
(高野 敦,近岡 裕)
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