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2011.05.22
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カテゴリ: カテゴリ未分類
障害者福祉制度が大きく変わろうとしている背景のひとつに、2006年に国連で障害者権利条約が採択されました。日本政府も2007年にこの条約に「署名」しました。この「署名」は日本政府が条約の内容を承認し、尊重し、将来的に批准(条約を守り、国内法を改定・制定して実行するということです)するという意志表示です ぽっ

もうひとつは平成18年度にできた自立支援法に対して、障害者団体が障害者の方が受けるサービスに応じて個人負担をする(応益負担)等の内容に抗議し、怒ってる裁判をおこして政府と和解し合意文書を交わし、廃止して新たな法律として障害者総合福祉法を作ることになりました。

障害者の立場としては、障害者権利条約の内容と、政府との合意文書にそって、障害者に関するすべての法制度の基本となる障害者基本法の内容が抜本的に改正されるように求めていくことが重要です。そのためには当事者である私たちが、障害者権利条約や合意文書の内容を理解することが大事です。手書きハート

そこで今回は障害者権利条約の内容を説明していきます。

本条約は前文と第1条から50条で構成されますが、重要なポイントとしましては

1.障害者団体等の当事者の努力によって作られました。

1987年に障害者差別撤廃が世界で初めて提案されてから、2002年から議論が始まり世界中の障害者と障害団体等の声が実を結びました。

2.この条約の意義としては単なるスローガンから、法的拘束力を持つことになりました。

国連は1970年代から各種の人権宣言を発したり、「国際障害者年」などの世界的キャペーンを展開してきましたが、これらは法的拘束力を欠き、実効性の面で問題を抱えていました。このような中で本条約は法的拘束力を持つという形をとることで、障害に対する国家や社会の対応を、慈善やモラルといった対応から、国家や社会が侵してはならない最低限のルールといった人権規範に変えたところに大きな意義があります。

3.これまでの障害を持っているから保護するという考えから、障害者が社会に参加できるように合理的配慮を行うことで権利を守るという考え方に変わりました

この合理的配慮ということは、障害者が障害のない人と実際に平等な機会を保障されるためのものです。具体例で説明しましょう。

例えば、仕事面で本条約では障害者であることを理由に雇用しないという差別を禁止しています。障害者が障害のない人と一緒に仕事をできるように環境を整備するために段差をなくす、手話をつかう、介助者をつけるなどの合理的配慮を義務付けています。

例えば、利用面で車椅子を使うAさんは、今、話題のパフォーマンスショーを見たくてチケットの予約をしようとしました。ところが、車椅子は一番最前列の席で、ここが車椅子の専用席ですと言われました。明らかに、他の客とはちがってみる場所を選ぶことが出来なくなっています、 権利条約はこのような扱いを禁止しています。この場合も車椅子を利用する客に対してよく見える場所の席を用意する必要があります。

例えば、施設面で2階~4階建のビルでは、エレベーターがない建物はたくさんあります。足が不自由だと困りますが、これは、障害者の足が不自由であることが原因ではなく、エレベーターがないことに原因があり、社会の問題として捉えるわけです。
これらの物理的な環境面だけでなく、教育や労働や住宅などあらゆる社会制度に及びます



障害者雇用は事業主の経済的負担であるという認識が現実です

そういう意味では、障害者権利条約の目指しているものは、現状からすれば、画期的な大改革につながるものですし、議論の行方を見守っていき、必要な時は団結して、行動を起こさなければなりません








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Last updated  2011.05.25 08:31:51
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