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2011.05.24
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カテゴリ: カテゴリ未分類
障害者福祉制度が大きく変わろうとしている背景として、今回はふたつめをお話しします。それは平成18年度にできた自立支援法に対して障害者の方たちが裁判を起こしたのですが、裁判を起こした理由は障害者の方が受けるサービスに応じて個人負担をする(応益負担)等の内容に抗議し、各地で裁判をおこして争いましたが、平成22年1月に政府と和解し合意文書を交わしました。スマイル

応益負担の実施により、障害が重い障害者ほどサービスを受けると自己負担を1割支払わなければなりません。このため一部の障害者は「憲法25条で保証された生存権の侵害」として、全国の地方裁判所に集団訴訟を起こしました。もし自己負担が支払えなくなると、結果として市町村に生活保護の申請をしなければならないという「障害者の自立」という法の趣旨から外れる事態になってしまうのです。怒ってる

今回は原告団と政府の合意内容を主にお話をしていきます


合意内容

1.障害者自立支援法の廃止の確約と新法(障害者総合福祉法)の制定

国は応益負担を廃止し、遅くとも平成25年8月までに総合的な福祉の新法(障害者総合福祉法)を作ることになった。

2.障害者自立支援法制定の総括と反省しょんぼり

・国は、障害者自立支援法を障害者の実態や意見を踏まえることなく、制度を実施し、原告や障害者やその家族に大きな迷惑をかけたことに、国は反省の意を表明する。しょんぼり

・今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした障害者制度改革推進本部を速やかに設置し、国は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。

3.新法(障害者総合福祉法)制定に当たっての論点

原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされました。

イ.支援費制度の時点,及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと

<これまでの障害者福祉政策は、支援費制度や措置制度、その他各種補助制度のもとで運営・実施されてきて、収入によって負担額が決まっていました、これを応能負担と呼びますが自立支援法によりサービスに応じた負担(応益負担)に変わりましたが障害者等の反対運動により利用者負担の軽減措置がとられています、この支援制度の時点、軽減措置がとられている現在より負担が増えないことを意味しています>

ロ.市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと

ハ.収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること

ニ.介護保険優先原則を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること



ホ.実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」の結果を踏まえ、早急に見直すこと

ヘ.どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと

<重度訪問介護などのサービス費用の財源は国が50%、都道府県と市が25%ずることになっている。しかし国や都道府県が負担するのは、国が決めた「国庫負担基準額」の範囲内である、つまり市町村が決めたサービス量の費用が国庫負担基準額を超えると超過分は市町村の持ち出しになる。このことが市町村の財力などによって、地域格差を生み出し、大きな問題となっています>

国は、「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論を含めて、しっかりした対応を行う。

・利用者負担のあり方

・支給決定のあり方
・報酬支払い方式
・制度の谷間のない「障害」の範囲
・権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
・障害関係予算の国際水準に見合う額への増額


4.利用者負担における当面の措置


国は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。






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Last updated  2011.05.26 20:09:42
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