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2011.05.31
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今年の3月に政府(内閣府)により示された障害基本法改正案は、障害者などが中心となって「障害者制度改革推進会議」(以下、推進会議)で議論を重ねて昨年末にとりまとめた内容を踏まえて作成されましたが、取りまとめた内容とは大きな違いがみられました。この改正案は国会に提出され、これから審議が始まります。

障害者などが中心となった代表障害者制度改革推進会議でまとめた内容と、改正案の違いの主な部分を説明します


障害者などが中心となった推進会議でまとめた内容

1.障害者に対する権利の保障を明記する

障害があるから保護をするというのではなく、障害者も健常者と同じく生まれながらに人間らしく生きるための権利(基本的人権のすべて)を持っているという考え方に転換し、権利を明確に位置づけることで、今後の障害者施策の基本とすべきです。
このことを「保護の客体から権利の主体へ」と言っています。


2.地域社会における共生社会の実現

すべての障害者が国民から分け隔てられることなく、社会の一員として受け入れ、合理的配慮や必要な支援を通じて,障害の有無に関わらず地域社会で共に自立した生活を営むことが確保された共生社会を実現することが目指すべき社会であることを明記し、そのための国や地方公共団体の責務が明らかにすべきです。
例えば障害を持っている子供が障害のない人と共に生活し、共に学ぶ教育として、すべての子どもは地域の小・中学校の、通常の学級に在籍することを原則とする。本人や保護者が望む場合や、適切な環境が必要な場合には、特別支援学校や、通常の学校の特別支援学級に在籍することができるようにします。

3.差別の禁止

イ.合理的配慮を行わないことは差別であると明記します。

例えば職場で、言葉が不自由な障害者に対して手話や文字盤等の非音声言語の介助者をつけないと差別に当たると明確に規定することです。

ロ.障害のある女性に対する施策の推進

障害のある女性は女性であることで更に複合的な困難を抱えていることに十分配慮し、早急に障害のある女性に対する独自の施策を推進する必要があります。



改正案の内容

1.第1条の改正の目的があいまいで障害者の権利が明確になっていない怒ってる

2.第3条の地域社会の共生で可能な限りという文言が入っている怒ってる
3.第4条の合理的配慮がないと差別に当たるとは規定していない怒ってる

4.障害を持っている女性に対する条文が作られず、第10条に性別という文言を入れるにとどまった号泣

まとめ

政府側と推進会議側の基本的な争点は障害者の権利を保障するかどうかであった。結果的には政府案が閣議決定され国会に提出されたわけであり、これからは政党や国会議員に対する要請活動等のロビー活動が主とならざるを得ませんウィンク


改正案は障害者の権利を保障するということを法律に書きたくないと思われます。その理由としては担当者の説明によれば、国や地方公共団体、国民にどのような義務が生じるかを精査しないで権利規定を書けない、また、そのことによってどのくらいの財源が必要になるかわからないためとのことです。

また、障害者差別となっている社会的障壁を除くために、合理的配慮をしないことは差別にあたるということについては、合理的配慮の定義を含めて差別禁止部会で協議してくれとの姿勢です。

推進会議側は国連の権利条約を批准していくためには、障害者基本法が引っ張っていく べきで、最初に障害者の権利を明確に決めて、必要な財政面、関連法律を定めるべきとの積極的な意見でした


わかりにくくてゴメンナサイ。読んでいただきありがとうございました。今回で終わります。

障害者基本法案の抜粋

(目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基
本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっと
り、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に
人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自
立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、
地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参
加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者
の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進する
ことを目的とする。

(地域社会における共生等)
第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない
者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、そ
の尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、
次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あ
らゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、 可能な限り 、どこで誰と生活するかについての選択の
機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられな
いこと。
三 全て障害者は、 可能な限り 、言語(手話を含む。)その他の意思疎通の
ための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は
利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(差別の禁止)
第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその
他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、
その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の
規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ 合理的な
配慮がされなければならない


(施策の基本方針)
第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、 障害者の性
、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に
総合的に、策定され、及び実施されなければならない。





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Last updated  2011.06.01 20:20:25
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