全13件 (13件中 1-13件目)
1

人の振り見て我が振り直せ。
2012.02.29
![]()
大阪社労士会の必須研修へ出席。テーマは『労基署監督指導の傾向と対策』。講師は元労働基準監督官、特定社労士・労働衛生コンサルタントの角森洋子氏。具体的で分かりやすい内容でした。先生の著書、『労働基準監督署への対応と職場改善』は超オススメです。人事担当者、社労士には必須。かなり以前に読ませて頂いたけど、改定版が出ているみたい。【送料無料】労働基準監督署への対応と職場改善改訂価格:2,100円(税込)
2012.02.28

今日は労組の中央委員会で、北海道から沖縄までの代議員100名余に集まって頂きました。仙台空港は大雪の為、残念ながら東北からの参加者はキャンセル。中央委員会?労組関係者以外はピンとこないでしょう。春闘の要求案を組織決定する会議と言えば、ご理解頂けるかも知れませんね。通常、どこの労組でも必ず開催されるものです。一般的な労組が抱える課題。それは深刻な「組合離れ」。他人任せと換言できるかも知れません。わしらは関わりたくない。執行部だけで適当にやってくれ。言葉は悪いが、こんな「モンスター組合員」が増殖中。無関心。関与しない。(あくまでも一般論として・・)夜は高校時代の仲間とプチ同窓会。ほっと一息つける時間でした。
2012.02.25

京都市立下鴨中学校教諭の角隆行さん(当時46)が自殺したのは過労が原因だったとして、妻奈弥子さん(56)=京都市=が地方公務員災害補償基金府支部に公務災害の認定を求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は、訴えを退けた昨年2月の一審・京都地裁判決を取り消し、公務災害の認定を支部に義務づける逆転判決を言い渡した。 判決によると、隆行さんは2年生の学級担任となった1998年春以降、問題行動がある生徒への対応やバスケットボール同好会の指導などで残業や休日出勤が重なり、同10月までにうつ病を発症。休職中だった同12月に自殺した。 判決は、同9月に休暇が1日もなく、時間外労働も月80時間を超えていたと指摘。「精神障害を発症させる過重な負荷」と認め、過労と自殺との因果関係を認めた。判決後、奈弥子さんは会見で「夫の無念を晴らせた」と話した。支部は「判決内容を読んで今後の対応を決めたい」とコメントした。(2/24 asahi.com)認定を「義務付け」したことの意義は大きい。奥さまはよくここまで耐えられましたね。(拍手)
2012.02.24

アスベスト(石綿)を吸って肺がんを発症したが、労災不認定とされた埼玉県入間(いるま)市の男性(60)が、国を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は厚生労働省の認定基準に関する通達(07年)について「合理性に疑問があり、救済範囲を狭めるもの」として処分を取り消した。厚労省の石綿労災の認定基準についての通達を否定した司法判断は初めて。(略)専門家が検討した厚労省の06年認定基準では石綿作業に10年以上従事するなどの条件があれば、認めた。ところが、厚労省は事務処理規定などとして新たに07年に認定基準の通達を作り、10年以上従事しても、乾燥した肺1グラムに石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿)が5000本以上あるなどの条件を満たさなければ、原則的に不認定とした。男性のこの石綿小体は1000本台だったため、木更津労働基準監督署は07年、労災を不認定とした。(略)他の6件の石綿肺がん訴訟でも全員が石綿従事歴10年以上の基準を満たしたが、不認定とされた。厚労省の検討会が今月14日、石綿肺がんの認定基準の改定の報告書をまとめたが、7件の患者が救われる内容にはなっておらず、判決が注目されていた。患者団体は、石綿肺がんの現在の認定基準は不当に厳しく、患者はあと5~10倍は認定されるべきだと訴えている。(2/24 毎日)行政VS司法の構図か?確か石綿が使用禁止になったのは欧米諸国と比して随分遅かった(と思う)。薬害エイズ事件のような人災にも思える。すみません。根拠のない勝手な私見です。m(_ _)m
2012.02.24

業務終了後、社労士会の人間・労使関係研究会へ。今回のテーマは『個別労働紛争解決処理メニューについて』。20名程度の参加者でした。一般的には労働審判、少額訴訟、各種機関によるあっせん、労組による団交。民事調停等でしょうか。今回は現役の労働審判員からのレクチャーもあり、充実した内容でした。産業カウンセラーもADRセンター(法務大臣認証)を開設されているんですね。知らなんだなー。
2012.02.23

交通事故で脳障害を負った広島県福山市の男性(55)が、成年後見人のめい(42)に預金を横領されたのは、財産管理能力に欠けるめいを成年後見人に選任した家庭裁判所の過失として、国に約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、広島高裁であった。宇田川基裁判長は請求を退けた1審・広島地裁福山支部判決(10年9月)を変更。横領行為を認識しながら対応を怠ったとして国側の過失を一部認め、約230万円の支払いを命じた。法務省によると、成年後見人のトラブルを巡る訴訟で、国側の過失を認めたのは全国初とみられる。判決などによると、男性は01年、交通事故で意思疎通ができなくなり、保険金受け取りのため成年後見人を付ける必要が生じた。04年3月、広島家裁福山支部は男性のめいを成年後見人とする決定をした。男性の預金口座には保険会社から示談金が振り込まれたが、めいは母親と共謀して総額約3800万円を着服した(その後一部弁償)。家裁調査官は05年の調査では見逃し、06年3月の2回目の調査で3600万円以上の着服に気付いた。しかし、家裁は職権で後見人を解任するなどの措置を直ちに取らず、めいを解任した同年10月までに、さらに約230万円が着服された。めいと母親は業務上横領罪で起訴され、有罪が確定した。宇田川裁判長は、2回目調査以降の着服について、「防止する監督処分をしなかったことは著しく合理性を欠く」などと指摘し、家裁側の過失を認めた。広島家裁は「コメントは差し控えたい」としている。(2/21 毎日)今後、この種のトラブルが増えると推測されます。「成年後見 悪用」とググってみて下さい。司法書士等の専門家による悪用もあり、これには目も当てられない。NPOや士業者だけに任せておいて良いのだろうか?親類でも法や福祉の専門家、ベンチャー企業でもない「市民後見人」の活躍に期待したい。
2012.02.23

居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービス(東京)の神奈川県横須賀市の店に勤め、入社2カ月で自殺した女性社員(当時26)について、神奈川労災補償保険審査官が労災適用を認める決定をしたことがわかった。横須賀労働基準監督署が労災を認めず、遺族が審査請求していた。 決定は14日付。決定書や代理人弁護士によると、女性は2008年4月に入社し、横須賀市内の居酒屋に勤務。連日午前4~6時まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課された。6月12日、女性は自宅近くのマンションから飛び降りて自殺した。 審査官は、深夜勤務で時間外労働が月100時間を超え、休憩や休日も十分に取れなかったと指摘。不慣れな調理業務に就いていたことにも触れて、「業務による心理的負荷が主因となって精神障害を発病した」と認定し、業務と自殺の因果関係を認めた。 女性の父親(63)は「過酷な労働条件で、会社に責任があると認められたのはよかった。同じ状態で働いている人を少しでも救ってほしい」と話した。 親会社の「ワタミ」は「内容を把握していないため、コメントは差し控えさせていただきます」としている。(2/21 asahi.com)最近、ワタミの社長をテレビであまり見かけない気がするが、どうされているのでしょう?経営手腕は凄いと思うけど、個人的には嫌いなタイプだし、尊敬もしていません。それにしても、通常は司法の場で判断されるケースが多いが、珍しく審査請求で認められたようですね。なかなかやるじゃん
2012.02.22

2010年11月に自殺したシステムエンジニアの男性=当時(29)=について、渋谷労働基準監督署(東京)が過労による精神疾患が原因だったとして労災認定したことが14日、分かった。遺族代理人の弁護士が記者会見して明らかにした。弁護士によると、男性は09年に東京都渋谷区のIT企業に入社し、ウェブ開発業務を担当。10年9月に納期が厳しい仕事に従事するようになってから、睡眠障害などの症状が出始め、同年11月に自殺した。11年7月に遺族が労災申請していた。労基署は男性の10年10月の残業時間が137時間に上り、同月ごろから気分感情障害を発症したと認定した。会見に同席した男性の父親は「労災認定を受けてほっとしたが、息子がこの世にいない寂しさは拭えない」と声を詰まらせた。(2/14 産経)システムエンジニアは不規則な勤務が多いようです。IT産業と言えば聞こえは良いが、実際はブラック企業が多いと思う。実は明日、某社と長時間労働に関する協議を行う予定。人の命とは何ぞや。何の為の36協定か?舐めてたらあかん
2012.02.16

パン製造大手「神戸屋」(本社・大阪市)に勤めていた男性(当時41)が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めた。 斎藤隆裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。 判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡した。死亡前の6カ月間の月平均の時間外労働は88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたことを挙げて、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定した。(1/31 asahi.com)神戸屋さんと言えば、昔から馴染みのある企業です。身近に感じるだけに残念な気がします。
2012.02.16

今日は久しぶりに母校のキャンパスへ。ゼミの研究論文発表会に参加してきました。どれもレベルが高く難解な内容だったな。「サンデルとロールズの政治哲学」「補完性原則と連帯性原則」なんじゃそらたまにはアカデミックな空気に触れるのも悪くはない。私の守備範囲の論文もありましたよ。「日本の正規雇用問題と今後の対策」ん。これなら話が出来る。質問が出来たのはこの1本だけでした。
2012.02.12

午後から関西生産性本部のメンタルヘルス研究会。本日の講師は、P&Gジャパン(株)で人材マネジメント等を担当されている大西氏。テーマは「内部EAPと外部資源との協働」~支援体制構築の課題と解決策~。さすが世界的企業、かなり進んでいるという印象でした。講演後は30分程度のグループワーク。ご一緒させて頂いたのは、総務課長・人事担当者・産業医・組合幹部。いずれも誰もが知っている大手企業の皆さまでした。EAPを導入すれば良いのだろうが、莫大な費用が必要ですね。 中之島センタービルから見下ろす大阪の街は圧巻でした!その後、本町に移動して『勤務社労士シンポジウム2012』へ行ってきました。パネルディスカッションのテーマは「なぜ私は社労士になったのか?」というヘンテコなもの。「バッジに憧れて」「父が社労士事務所を経営」という平凡な動機や「人事部で内定切りをした苦い経験から・・」等々。そういえば、娘の小学校の卒業文集に「将来の夢は行政書士」と書いていた子がいた。TVドラマ「特上カバチ!!」の影響でしょう。
2012.02.09

会社員向けの厚生年金をめぐり、厚生労働省は6日、保険料負担を逃れるため加入を届け出ず、再三の加入指導にも応じない事業所の名前を公表する方針を決めた。加入逃れを減らすねらい。今国会に関連法案の提出をめざす。 厚生年金は、法人の事業所や、5人以上の従業員を雇う個人事業所が適用対象。2010年度末時点で約175万事業所(被保険者は3441万人)が加入を届け出ているが、日本年金機構などが把握しているだけで、約10万8千事業所が本来は適用対象なのに未届けという。 こうした事業所に対しては、年金機構が電話や訪問、事務所への呼び出しなどで加入を求めている。しかし、度重なる指導に応じない事業所もあることから、名前の公表に踏み切る。公表の対象や方法などは引き続き検討する。 今の制度にも届け出を怠ったり、立ち入り検査を拒んだりした場合には罰金などの罰則規定があるが、適用例はほとんどないという。(2/7 asahi.com) 法制化されても強制加入化は厳しいと思われる。行政協力の名ももとに安く使われてきた駆け出し社労士さんの立場は?
2012.02.07
全13件 (13件中 1-13件目)
1


