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2012.03.08
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カテゴリ: 気まぐれ日記
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(HTS、大阪市)の派遣添乗員6人がHTSに未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡した。

その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額した。HTSは添乗員が1日11時間の労働をしたとみなして賃金を支払ったが、判決は、この算定方法は「労働時間を把握できない例外的な場合に認められる」と判断。原告らについて「実際の行程を記した日報などから正確な労働時間を把握できた」として、みなし労働の適用を認めなかった。(2012年3月7日 読売新聞)

たしか日本労働弁護団が関与している裁判だったと記憶している。昨日、春闘の中でみなし労働について、人事部と少し議論をしました。添乗員にみなし労働時間制の適用が難しいとなれば、当社も導入は難しいだろう。現場での労働時間管理、難しいですね。

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最終更新日  2012.03.08 08:46:26


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