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2012.08.18
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カテゴリ: 備忘録
勤務先の不正を内部告発したことが原因でパワーハラスメントを受け、退職に追い込まれたとして、香川県まんのう町内の聴覚障害のある男性(51)が17日、高松市内の金属加工会社と同社社長に対し、慰謝料200万円の支払いを求めて高松地裁に提訴した。

訴状によると、男性はこの会社に2007年から勤務していたが、10年9月、会社が従業員の給与を過少申告することで、厚生年金保険料などの負担を軽くしているのではと疑念を抱き、高松西年金事務所に調査を依頼。同月、同事務所や香川労働局が立ち入り検査した結果、保険料の過少納付のほか、国の緊急雇用安定助成金約110万円の不正受給が発覚した。

これらの不正が判明して以降、男性は作業手順を勝手に変更されるなど、社長から嫌がらせを受けるようになり、11年5月には腰痛を持っていることなどを理由に時給を30円引き下げられた。さらに、あいさつしても無視されるなどし、今年2月にストレスが原因の逆流性食道炎と診断され、3月に退職を余儀なくされた。

男性の代理人は「一連のパワハラは不正を告発された腹いせとみられる。障害者である男性が受けた精神的苦痛は大きい」と主張。会社側は「現時点でのコメントは控える。裁判所の判断を仰ぎたい」としている。(8/18 四国新聞)

というか、労働局の臨検方法に問題は無かったのか?彼が通報したことがなぜバレた?定例調査のフリをすれば、安易には分からないはず。実際は薄々気付かれるケースが多いが・・。逆ギレは立派なコンプラ違反。こんな会社は淘汰されるべき。

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる(労働基準法104条1項)

使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない(労働基準法104条2項)

なんとも弱い法律ですな~。

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最終更新日  2012.08.18 18:57:17


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