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2014.04.23
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カテゴリ: 備忘録
排せつ障害がある兵庫県在住の男性運転手(45)が、勤務する阪神バス(兵庫県尼崎市)に障害へ配慮した勤務シフトなどを求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁尼崎支部であった。田中俊次裁判長(本多俊雄裁判長代読)は男性の請求を一部認めた。

判決によると、男性は1992年に阪神電鉄に入社。その後、手術の後遺症で排せつをコントロールできなくなった。電鉄側と、正午以降の時間帯を担当し、時間外勤務をしないなどの労働契約で合意。しかし2009年、分社化に伴って阪神バスに転籍となり、11年1月からは通常のシフトで働くよう求められたという。田中裁判長は「転籍しても労働契約は継承されるべきだ」とした。一方、男性の求めていた慰謝料などは棄却した。

原告側代理人の中西基弁護士は「障害のある労働者への配慮について争われた裁判は初めて」と述べ、男性は「働き続けられる希望ができた」と話した。阪神バスは「判決の内容を精査して対応を検討する」とコメントした。(4/22 神戸新聞)

非常に気になる。実は今月、これに準ずる案件が実務で発生。人事からバッサリやられたので・・。要再検討

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最終更新日  2014.04.23 06:17:18


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