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2016.12.24
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カテゴリ: 備忘録
仕入れていないのに神戸牛を3割引で販売するとの広告を出したとして、消費者庁は21日、景品表示法違反(おとり広告)で、関西地方を中心にスーパーマーケットを展開する「イズミヤ」(大阪市西成区)と和牛販売会社「牛肉商但馬屋」(兵庫県姫路市)に再発防止などを求める措置命令を出した。

同庁によると、イズミヤは2月、八尾店(大阪府)など3店舗に入る牛肉商但馬屋のコーナーで、神戸牛を3割引で販売するとの新聞折り込みチラシを配布するなどしたのに、実際には仕入れていなかった。イズミヤと牛肉商但馬屋は「真摯(しんし)に受け止め、再発防止に取り組む」とコメントした。(2016.12.21 時事通信)

私も仕事でチラシ関係のチェックをしている。微妙な表現でも有利誤認、優良誤認に問われるケースがあり、気の抜けない業務のひとつ。なじみの深い企業であり、労組間の交流もある。悪意はなかったと信じたい。





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最終更新日  2016.12.24 13:53:04


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