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「二度とこのようなことが起こらないように」。長時間労働による自殺や過労死の問題が社会的に注目される中で、会社側の再発防止を強く求めた。(中略)
訴訟記録などによると、男性は27年3月に新規オープンした販売店の店長に就任。開店準備で本社勤務となった27年1月からそれまでほとんどなかった残業が急増。6月下旬に出勤できなくなるまでの1~6月は記録で確認できるだけで、月37~87時間の残業をしていたほか、部下の残業時間を減らすために自宅に仕事を持ち帰るなどしていた。
男性は後に鬱病と診断され、懲戒解雇。28年9月に千葉地裁に労働審判を申し立て、28年12月に自殺。遺族が審判を引き継いだ上で、民事訴訟に移行し、昨年6月には千葉労働基準監督署が労災と認定していた。(1/18 産経新聞)
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