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2018.09.01
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カテゴリ: 気まぐれ日記
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働に ついて留意すべき事項等に関する指針案(イメージ)

どこまで進んでいるのか?働き方改革。厚生労働省は、改正労基法第36条第1項で定める労働時間の延長および休日労働について留意すべき事項に関する指針案(イメージ)が示されている。なんじゃ、イメージって。

労使に労働時間延長や休日労働を「必要最小限」に留めるよう求めている(当然やわな)。使用者に対し、協定上の時間数を超えて労働させることができる時間内でも、労契法第5条に基づく安全配慮義務を負う可能性に言及。

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最終更新日  2018.09.01 22:24:56


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