へこきもと 気まぐれブログ

へこきもと 気まぐれブログ

PR

カレンダー

お気に入りブログ

米中首脳の握手とゲ… New! 佐原さん

観照 京都文化博物… New! 茲愉有人さん

業務ソフトの使い方… New! SRきんさん

事実に寄り添って生… New! 森田生涯さん

私は自衛官 九つの… New! 業績向上ナビゲーターさん

令和7年度宅建試験 … 銀次郎エイトさん

言い換えの言いかえ inti-solさん

三重県立菰野高校で… 山田真哉さん

【道総研】11/19(水… machiraku_hokkaidoさん

大学院生による先行… Secondary, LLCさん

2019.01.31
XML
カテゴリ: キュレーション
大阪府内でガソリンスタンド運営会社など2社の契約社員として働いていた男性が、長時間労働でうつになり労災認定されたものの、1社分の賃金に基づく休業補償しか給付されないのは不当だとして、国に取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

9日に開かれた第1回口頭弁論で国は請求棄却を求めた。厚生労働省は2018年に副業・兼業を原則容認する方針を打ち出したが、労災補償制度は副業時代を想定していない。多様な働きを後押しするうえで、専門家からは「制度の見直しが必要」との声も上がっている。

訴状などによると、大阪地裁に訴えを起こした男性は14年2月から運営会社とその関係会社の双方に雇用され、大阪市などの2店で157日の連続勤務や1ヵ月に134時間の時間外勤務をしていた。同年7月に、うつ病の診断を受けて休職。長時間労働などが原因だとして労災認定を受けた。後略(2019.1.31 日経)



バナー





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2019.01.31 22:34:27
[キュレーション] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

キーワードサーチ

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: