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2021年01月28日
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カテゴリ: 日常生活
確定申告近づく 注意点と変更点② 寄付金控除、社会保険料控除
税理士 佐伯和雄さん



政党等への寄付ふるさと納税は
寄附金控除とは、一定の政治活動に対する寄付や、国や地方公共団体への寄付(ふるさと納税)に対して、一定の金額を所得や税額から控除できるものです。
まず、政治活動に対する寄付です。
政党等への寄付金は「所得控除」のほかに「税額控除」があるので、ふるさと納税と同額の寄付をしたとしても、還付される金額が多くなる場合があります。
政治活動に対する寄附金控除を受ける場合、「寄附金(税額)控除のための書類」を添付しなければなりません。しかし、それが確定申告に間に合わない場合には、「寄附金の領収書(写)」を確定申告書に添付しても大丈夫です。「書類」が発行されたら、改めて税務署に提出してください。
次に、ふるさと納税です。
ふるさと納税をしている人は、各自治体から送付された「寄附金の受領書」を確定申告書に添付するので、準備しておいてください。
ふるさと納税をした際の注意点は、①「所得控除」として確定申告で所得金額から控除される額と、「税額控除」として住民税から控除される額があること(表)②確定申告書の「第二表」の「住民税に関する事項」欄に、ふるさと納税をした金額を書くこと、です。
この「第二表」にも金額を記載しないと、住民税から税金が控除されないので注意しましょう。
「どこに寄付をしたら一番得ですか?」という質問をよく受けます。表を参考にしてください。ふるさと納税をした場合、政党等への寄付をした場合、両方を行った場合の試算をしてみました。同じ寄附金控除でも、計算方法が異なるので、所得税額と住民税額が変わってくる場合があります。
さらに、皆さんの所得金額によって控除額が異なります。ふるさと納税は特例として住民税の約20%までが、通常の税額控除部分に加算されます。大変複雑な制度ですが、寄付した金額がそのまま税金から引かれるわけではないことを理解しておきましょう。


表 寄付金控除の例
年金収入(75歳)
 
政党等への寄付
ふるさと納税
還付・充当金額(目安)
180万円(扶養家族なし)
※年金以外の所得なし
源泉徴収税額
1万1200円
2万円
0円
所得税2700円、住民税0円
0円
2万円
所得税900円、住民税6800円
1万円
1万円
所得税3000円、住民税5800円

給与収入(60歳)
 
政党等への寄付
ふるさと納税
還付・充当金額(目安)
180万円(扶養家族なし)
※給与以外の所得なし
源泉徴収税額
3万5700円
2万円
0円
所得税5400円、住民税0円
0円
2万円
所得税900円、住民税1万6400円
1万円
1万円
所得税3400円、住民税7700円



確定申告に必要な書類

前払い分も対象社会保険料控除
次に社会保険料控除についてです。
社会保険料控除は、実際に支払った金額が控除の対象になりますが、前納などの方法で前払いした場合も、その年に対応する分が控除対象となります。
たとえば、国民年金保険料を納付した場合です。一昨年の5月から昨年3月まで(11カ月分)を昨年3月に納付し、昨年4月から今年3月まで(12カ月分)を昨年4月に納付したときは、確定申告書に23カ月分の金額を記載します。つまり昨年支払った全額を、社会保険料控除の額にできます。
また、生計を一にする親族の社会保険料の支払いも、ご自身の控除対象にできます。ご自身が世帯で一番所得が高ければ、社会保険料を合算することで、世帯の税金が安くなることがあります。
ただし、本人以外(たとえば配偶者)の公的年金から控除されている社会保険料は、本人の控除の対象とはなりません。口座振替で納付している場合、引き落とされた社会保険料は、その口座名義人の社会保険料控除の対象です。
配偶者の公的年金等から控除されている、あるいは配偶者の口座から引き落としされている社会保険料を、ご自身の控除対象にしたい場合には、自分の口座から引き落としがされるように、お住まいの市区町村で手続きをします。そうすれば、自身の社会保険料控除にできます。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年1月25日付掲載


寄付金の控除。政党などへの寄付は概して所得税、ふるさと納税は概して住民税で還付されるんですね。
生計を一にする親族の社会保険料の支払いも、自分の控除対象にできるとは知りませんでした。
ただし、自分の口座から社会保険料が引き落とされるように手続きする必要があるとか。





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最終更新日  2021年01月28日 08時09分31秒
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