彩感(つれづれ日記と社労士受験)

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労災かくし



違法行為があります。

いわゆる「労災隠し」です。

労働安全衛生規則(労働者死傷病報告)
第 九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 2  前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


ざっくりとした説明になりますが、労働者が就業中に死傷等した場合、

事業者は、労働基準監督署への報告義務があります。

当然、労災適用となるのですが、

この労働災害を隠ぺいし、労災申請をしない事業者がいるみたいです。

会社の見栄なのか、安全衛生管理体制の不備を指摘されるのが怖いのか

それともメリット制のためなのでしょうか。

なぜ、このような理不尽な行為をする経営者がいるのか不思議です。



労働基準監督署は、「労災隠し」は犯罪です、と断定しています。


労働基準法での、サービス残業とか、不当解雇が一番の問題とすれば

「労災隠し」は労働安全衛生法での、重大な違法行為でしょう。


この両方をやっている会社も、たまに見かけます。


労働者にとっては、不慮の事故により、生活の安定等、一番つらい時に

会社が「労災隠し」などやるとは、犯罪行為以外のなにものでもないと思います。


参考までに、厚生労働省労働基準局長の通達を掲載します。

この通達は建設会社にあてたものですが、普通の事業会社にもあてはまるものです。


基発第64号
平成13年2月8日
 建設業事業者団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長

いわゆる労災かくしの排除について
 日頃より、労働基準行政の円滑な運営に御協力を賜っておりますことに感謝申し上げます。
 さて、労働基準行政としては、これまでも、いわゆる労災かくしの排除に努めてきたところですが、労働安全衛生法第100条に基づく「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署長に提出せず、あるいは虚偽の内容を記載して報告したとして検察庁に送検した件数がこの10年間で倍増するなど、なお労災かくしの増加が懸念されるところであります。
 一方、先般の第150回臨時国会の労働者災害補償保険法等の改正に係る審議においても労災かくし対策の徹底について指摘され、また「建設業等の有期事業におけるメリット制の改正にあたっては、いわゆる労災かくしの増加につながることのないように、災害発生率の確実な把握に努めるとともに、建設業の元請けの安全管理体制の強化・徹底等の措置を図るなど、制度運用に万全を尽くすこと。」との附帯決議がなされたところであります。
 労災かくしが横行することとなれば、労働災害防止対策を重点とする労働基準行政の的確な推進をゆるがすことにもなりかねないことから、労働基準行政としては、来年度の重点施策の一つとして、これまで以上にその指導を徹底することとしております。
 つきましては、かかる事案が発生することのないよう貴団体の傘下の事業場に対して周知徹底を図られますようお願いします。


労災の申請は、労働者の権利です。

会社がそれを妨害することはできません。

くれぐれもご注意ください。


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