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| 厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めると都道府県や医療保険者に通知した。今も国民健康保険の保険証では使えるとしているが、医療機関の窓口で見た目の性と異なる名前で呼ばれる精神的苦痛などに配慮し、すべての健康保険証で記載できることにした。 |
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| ■詳細情報: 性同一性障害で通称名記載、すべての健康保険証で可能に |
| ■リンク元:朝日新聞 |
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