生きるちから(人生を豊かにする知識)勉強中

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2020.06.24
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カテゴリ: マインド
​​​生きるちから「マインド~お金の使い方~」編です。

前回、​ 「持ち家は負債」というテーマで記事 ​を書きました。


まだ、​ 前回の記事 ​を読んでいない方は是非​ 前回の記事 ​をご覧になってから戻ってきて頂ければ、幸いです。


最近、相続放棄した財産のうち、不動産に対し、行政による立ち入り検査があり、

「敷地内立ち入り調査の結果について」
という書類が届いていました。


「結果:現状において危険」

「法に基づいた、行政指導・行政処分に移行していくことになります。」

「適正な管理にお努めください。」

とのこと。

相続放棄した全員に、この書類が送られていた。

我々は戦慄して、再度親族会議しました。


行政から送られてきた書類に同封の資料に記載の、 いわゆる”空き家問題対策”の担当の司法書士に連絡。

どうやらその行政の、同対策のトップらしい。

代襲相続人の、各家代表が出向き、今後どの様な対応をしたらよいのかを聞いたところ。。。

開口一番、

「あなた方には、管理責任ありません。管理責任は、被相続人(叔父のこと)の子たちです。」

いきなり拍子抜けの一言。







更に、いろんなサイトがある中で、 最後に相続放棄 した人に管理責任あり、の記載はあるが、 最初に相続放棄した人 に管理責任がある、なんて書かれたサイトは見当たらないのです。


ただ、問題の不動産がある行政の、空き家対策のトップが言うのだから、議論の余地はない。

もう一度、民法第940条を確認。



相続の放棄をした者 は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


確かに、どこにも「最後に」放棄した者、とはどこにも書いていない。


法務省のサイトで、審議中の法案を発見!

法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議(令和元年11月19日開催)

というちょっとムズカシイ会議の中に、



という資料がありました。​


以下抜粋です。


第3 相続放棄をした放棄者の義務 民法第940条第1項の規律を,次のいずれかの案のように改める。
【甲案】相続の放棄をした者がその 放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有してい る場合 には,相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間,そ の財産を保存しなければならない。この場合には,相続の放棄をした者は,自己 の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産を保存すれば足りる。
​【乙案】相続の放棄をした者は, 相続財産に属する財産を現に占有している場合 におい て,自己の財産におけるのと同一の注意を怠ってその財産を滅失させ又は損傷し たときは,相続人又は相続財産法人に対し,その損害の賠償をする義務を負う。 ​
つまり、放棄の時に、家の中に被相続人の子たちの所有物があるため、その所有者が管理しないといけない。
という意味の様だ。
この法案が通れば、民法第940条第1項が改定され、管理責任の所在がより明確になる。
ただ、自分自身に管理責任がないとは言え、この問題は早く解決する方向で話を進めたい。
同じように、相続放棄や空き家問題で苦しんでいる方々の少しでも参考になれば幸いです。

​​





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Last updated  2020.06.24 20:30:06
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