きょう聖(ねこミミ)

きょう聖(ねこミミ)

盗聴報道裁判で妙観講敗訴

2007年1月24日 16:12:08

 いつものように、見事な負けっぷり。

『創価新報』 2007年1月26日付

元講員による盗聴事件報道めぐる裁判
日顕 直属の謀略集団 妙観講が全面敗訴!


学会が勝利 創価新報報道の相当性を認定 昨年12月27日東京地裁

判決 平成3年 宣徳寺盗聴、妙泉坊盗聴、2個人宅盗聴
「講頭・大草の関与」 疑うに十分


「証拠はない」 「すり替え」 「不自然」
大草、指導教師 小川の供述を排斥


写真左上 平成3年11月、宣徳寺の電話を盗聴したテープ(複製)

写真右下 調査会社が元講員あてに送ったファクス文書には、請求書は 「本山に出す」 との記載が。この証拠について判決は 「(元講員の)単独の行為であると仮定すると、説明がつかない事実であり、 原告らの関与が疑われる と断じた

写真左下 特殊調査会社が発行した、盗聴・調査活動の請求書。3年11月、宣徳寺が16日間にわたって盗聴されていたこと、妙泉坊の盗聴未遂などが、明細として記載されている

愚か極まる自滅、自爆訴訟

「原告らの請求を棄却する」

 昨年12月27日午後1時10分、東京地裁615号法廷で判決が読み上げられた。

 妙観講、大草にとって 「完全敗訴」 だった。

 法廷を出てからも、裁判所の廊下で発する言葉もなく立ちつくすばかりの大草、同講構成員の佐貫、 “ガセネタ屋” 乙骨らの姿が、衝撃の大きさを物語っていた。

 それも当然だ。 自分の側から訴えたのに、自分たちが盗聴への 「関与が疑われる」 と司法から認定されたのだから、まさしく、自滅、自爆訴訟以外の何物でもなかった。

 問題の報道は、妙観講と大草が調査会社を使った盗聴に関わっていたとの本紙及び聖教新聞等の報道(平成8年~12年)。

 妙観講は昭和62年頃から、調査・盗聴に関与していたが、特に今回の宗門事件勃発直後の平成3年10月から12月にかけては、この調査会社により、渉外部長・秋元広学の宣徳寺(東京・世田谷区)や、妙観講が “学会のスパイ” と疑っていた人物の自宅等が盗聴されたほか、八木日照(当時・大石寺主任理事)の妙泉坊も盗聴未遂。また、同年5月には学会幹部宅が盗聴されていた。平成8年には、宣徳寺の盗聴テープと費用請求書などが末寺に出回り、宗内は騒然となった。

 こうした事件について、本紙は綿密な調査により、数々の具体的な証拠や証言による裏付けを取ったうえで報道を行った。

 ところが、これに対し妙観講と大草は平成14年10月、これらの報道等によって名誉を毀損されたとして、5被告を相手に合計5千万円の損害賠償を求める訴訟を提起したのである。

 裁判の中で妙観講と大草は、盗聴は一人の元講員が独断で行ったものであると強弁。自らの関与を否定するために、すべての責任を元講員に押しつけようと企んだ。しかし、いかに詭弁を弄したところで、妙観講と大草が盗聴事件に関与していたことを疑わせるに足る資料があった。

妙観講と調査会社の深い関係

 そもそも、妙観講が調査会社に依頼した仕事は、明らかになっているものだけでも昭和62年にさかのぼる。そして、その調査の対象は、宗門僧侶のほか、顕正会、学会関係者等、同講と対立関係にある個人・団体や、大草本人と敵対する個人ばかり。

 妙観講・大草は、これらについて元講員の独断であって、自らは関与していないかのように主張したが、こうした調査を大規模かつ莫大な費用をかけて、元講員の一存で行うなど常識的に考えられず、あまりに不合理である。

元講員一人では費用捻出できず

 また、盗聴・調査に要した多額の費用を元講員一人で負担できる状況にないことも明白だった。

一連の盗聴において、捜査会社に支払われた金額は、領収証など裏付け資料分だけで1364万円以上にのぼる。 そのほか、盗聴・録音テープが存在しながら、領収証が明らかになっていないものもあり、それらを合わせれば費用はさらに多くなろう。

 たとえば平成2年10月1日付の領収書の金額は年会費360万円となっている。しかし、当時、元講員の給与は1カ月14万円程度で、360万円もの年会費を個人的に捻出できるだけの資産は見当たらないのである。

大石寺の了承窺わせる資料も

 さらに、証拠の中には、盗聴に関して大石寺や日蓮正宗の了承を窺わせるものさえあるのだ。

 一連の盗聴の中で、平成3年11月から12月にかけて、ある人物についても盗聴が行われていた。

 この男は当時、 日顕 から 「あの時はウソつきと言って悪かった。勘弁してください」 との伝言を 山崎正友 に伝えてもらいたいと要請があったことを雑誌で暴露した人物で、宗門もその存在に神経質になっていた。

 この人物への盗聴に関し、調査会社が元講員に送信したファクス文書には、こんな記載があった。

「この件(2,354,580円)の請求書分は、本山に出すので正規の料金で請求書を作成して欲しいとの事で、前回お渡し致しましたが、勿論、そちら様から頂く時には、45%引きです。差し引いた金額のものをファクスで送りますので、よろしく御願い致します」

この 「本山」 「日蓮正宗総本山大石寺」 を指すことは、妙観講側も否定できなかった。 「本山に請求書を出す」 とは、大石寺やその主たる関係者が、この人物に対する盗聴の実行を事前に了解していたことを示すものだった。

調査会社社長が 「慧妙」 で虚偽

 盗聴事件が明るみになった直後の平成8年2月、妙観講が実質的に編集している 「慧妙」 紙上に、調査会社社長が2度にわたり登場。宣徳寺の盗聴について 「張り込み調査」 などと盗聴自体を否定する虚偽の発言をした。

しかし、妙観講は調査会社への依頼主は元講員であると主張しているが、その依頼主に無断で 「慧妙」 に出て、しかも妙観講の意に沿う発言をするなど明らかに不自然の極み。

 つまり、この 「慧妙」 記事は、盗聴の真の依頼者が妙観講・大草であることを推測させるに十分だった。

さらに高位の僧侶も承諾?

 しかも、役僧の寺に対する盗聴・同未遂という大事件であるにもかかわらず、宗門として真相究明の動きはまったくなかった。

 また、盗聴が発覚し、秋元本人のみならず家族の会話までが録音されたテープが出回り、プライバシーを著しく侵害されたにもかかわらず、当の秋元が抗議・釈明を求めたわけでもない。

 盗聴という違法行為が横行するなど、まるでスターリン体制下のソ連を彷彿とさせるような宗門の異常性を物語っている。

 とともに、盗聴されても何も言えないというこれらの経緯は、妙観講・大草の指示のもとで行われた盗聴が、秋元らよりも高位の僧侶による承諾のうえで行われていることを窺わせるものですらあった。


「矛盾、事実との齟齬が多い」

 こうした数々の具体的証拠に基づいた学会側の主張を検証したうえで、判決は、双方の関係者の供述内容も精査。

 学会側関係者などの供述については、その多くが 「特に客観的証拠と矛盾抵触する供述は見あたらず、概ね措信し得るもの」 などとされたのに対し、妙観講側の供述は厳しく指弾された。

 中でも原告大草の供述については、その信用性が徹底的に斥けられた。その代表的な判断だけでも以下の通りだ。

「的確な証拠はなく、原告大草の(盗聴への)関与が全くなかったとは考えにくい」

「的確な裏付けがない」

「これ(=主張)を裏付ける客観的な証拠は何もない」

「上記推論には、客観的証拠による裏付けがなく、想像の域を出ない」

「(主張を)認めるに足りる的確な証拠はない」

「原告大草の上記指摘は論理のすり替えというほかなく」

「供述は、それ自体として不自然であって、採用することは困難である」

「(大草の)供述は採用することができない」

「(大草の)供述はにわかに措信することができない」

 そして、大草の供述を判決は公表している。

「原告大草は、各盗聴への関与を否定し、縷々弁明するが(中略)前示の各事情を総合すると、各盗聴が元講員(注・原文は実名)単独で行われたと認めるのは困難であり、原告大草、原告妙観講が関与していたと疑うことには相当な理由がある」

 さらに、請求書の宛名が元講員になってることを強調し、自らの関与を否定する大草の主張について、それを斥けるとともに、 「原告大草が他の盗聴についても関わっていることは疑うに十分である」 とまで断じた。

 全124ページの判決文で、大草の供述について割かれたのは10ページ。その中で、その信用性に疑義を呈する趣旨の記述が15カ所に及ぶ。

 つまり、大草の供述は証拠も裏付けもない推論やすり替えばかりであると、ことごとく斥けられた。それどころか、その供述により、かえって盗聴への関与が 「疑うに十分」 と裁断されたのである。

 そして判決は改めて、 「(盗聴の)資金提供者が原告らではないかと疑われることはやむを得ない」

「(ファクス文書に) 『本山』 と記載されているのが日蓮正宗大石寺を指すことは明らかであり、このことは、元講員(注・原文は実名)単独の行為であると仮定すると、説明がつかない事実であり、原告らの関与が疑われる」

「盗聴についての原告らの関わりを否定する供述には矛盾撞着や客観的証拠によって窺われる事実との間の齟齬が多く、にわかに措信することができず、上記疑いを払拭するに足りる証拠力が認められない」

「小川只道の供述も、妙観講の幹部を永く続けた元講員(同)との関係を非常に薄いかのように述べる点で不自然であり、妙泉坊に対する盗聴未遂に関する供述部分も不自然な点があり、同供述によって、原告らに盗聴への関与がなかったと断定することは困難である」

「原告大草の供述も、前示のとおり、採用し難い点が多く、特に、元講員(同)との関係や盗聴との関わりを否定する趣旨の供述部分は、にわかに採用し得ない」

 などの根拠は明示したうえで、こう結論した。

「本件各盗聴は、前掲客観的証拠によると、原告らの関与が疑われるものであり、前記各関係者の供述を総合しても、上記疑いを払拭するには至らず、原告らがこれに全く関与していないと断定することは甚だ困難である」

つまり、妙観講と大草が盗聴という卑劣な反社会的行為に 「関与した疑いがある」 と認定するとともに、本紙などの報道の相当性を認め、妙観講・大草の請求をすべて棄却したのである。

注目される法主・日如の対処

 それにしても、大石寺執事が指導教師を務め、法華講大講頭が講頭の職にある妙観講が盗聴という反社会的行為に 「関与した疑いがある」 と認定されたのだから、これは宗門にとって大問題であろう。

 小川、大草を何のお咎めもなしで要職にとどめるのであれば、まさに宗門は自浄能力ゼロを自認するようなもの。能力も品格もない小川が大石寺執寺になれたのも、謀略しか能のない大草が大講頭になれたのも、 日顕 が目をかけてきたから。ただそれだけの理由である。

 当代の早瀬日如にとって、妙観講・大草は父親・日慈を総監辞任に追い込み、屈辱的な目にあわせた不倶戴天の敵。心の底では、絶対に許せない連中である。当座から1年、これまでは隠居後もウロウロしている 日顕 の手前、何もしないできたが、今回の裁判の結果は、日如にとって妙観講に何らかの手を付ける格好のきっかけになるとも見られている。

 また、宗内で我が物顔にしてる妙観講と大草を忌み嫌っている大多数の末寺住職も、それを期待しており、今後の動きから目が離せない。

学会を相手取りこの裁判を起こした当時、 「慧妙」 は、 「妙観講と大草講頭が学会を提訴」 「本丸にも火がついた」 と児戯のようにはしゃいでいた。

 しかし、それから4年余、自らの悪事が暴露され、理境坊・小川只道にも飛び出し、宗門の本丸に火を付けてしまったのは妙観講と大草の方だった。


 こんな愚かな裁判、起こさなければよかった――今頃、大草は地団駄を踏んで悔しがっているだろうが後の祭りだ。還著於本人とはこのことである。





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