********* 0
********** 0
**********過去収納庫 0
全16件 (16件中 1-16件目)
1
こんにちはー昨日はネットで確定申告をした話を載せましたが節税繋がりで今日はiDeCoについて書いておこうと思うのですが如何せん、個人的なザックリとした話になってしまうのでiDeCoについてきちんとした知識はiDeCo公式サイトを見て下さいねってことでiDeCoの最大の魅力は掛け金が全額所得控除対象になることなんです。運用利益は全て非課税になる、受取時にも税制優遇がある、などのメリットがあります。ま、ザックリいえば、所得税や住民税が安くなるんですよ。どれ位安くなるのか?は人それぞれなんですが、ご自身の所得税率が分かればiDeCoの掛け金×ご自身の所得税率分の所得税が控除されます。住民税はiDeCoの掛け金×10%が控除されます。大体って話ですが(iDeCoは小規模企業共済等掛金控除の対象となります。年末調整で申告出来ます。)iDeCoの加入資格や掛け金の上限とかも人によりますからiDeCo公式サイトiDeCoの加入資格と掛け金についてで確認して下さいね。で、なんで今、iDeCoって話なんですが厚生労働省iDeCo改正iDeCoの拠出限度額が変わります(確 定 給付 型 に加 入 する 場 合)▶ 確定給付型の他制度に加入する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引き上げられます。▶ iDeCoの掛金額は、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。ってことで、夫の話になりますが、今まで大した恩恵もなく、手続きも面倒だと思って、そこまで気にしてなかったiDeCoですが、年間掛け金が24万円となれば所得税と住民税を合わせて30%≒72,000円近くの節税になるかもしれないのです。これまで、ふるさと納税で寄付金控除を受けて来ましたが、iDeCoで小規模企業共済等掛金控除を受けても、ふるさと納税出来る額は2~3万円減りますが、併用出来るようなのでこれはやるっきゃないかなぁっと思いましたただ、金融機関(証券会社・銀行)や銘柄・商品などを決めなきゃならないのでやっぱ面倒ですが、、、今年の12月から始めようと思っているので10月くらいに準備出来れば良いのかな iDeCoの受け取りは60歳からでき、原則60歳になるまで資産を引き出すことはできません。ただし、60歳からiDeCoを受け取るには、最初の掛金拠出から10年経過していることが条件です。なお、10年に満たない場合の受給可能年齢は次のとおりです。うちの夫の場合ですが今年58歳なのでiDeCoに加入すれば64歳までは資産を引き出すことは出来ません。お金に余裕があれば75歳まで運用もありなのかiDeCoの受け取り方は、一時金・年金形式・一時金+年金形式の3種類です。受け取り方によってかかる税金が異なります。
Feb 21, 2024
コメント(0)
★法定調書とは・・・・・●年末調整の税額計算が終わった後、給与の支払者は1月末日までに、 「給与所得の源泉徴収票」を作成して、受給者に交付するとともに、 特定の人については、所轄税務署へも提出する必要があります。 ↓ 加えて、税理士等への報酬の支払、不動産賃借料の支払、不動産取得の支払等、 支払調書を提出する義務のある支払をした場合にも、 法定調書(源泉徴収票+支払調書)を作成して所轄税務署へ提出する必要あり!●主な法定調書 □給与所得の源泉徴収票 □公的年金等の源泉徴収票 □退職所得の源泉徴収票 □報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 □不動産の使用料等の支払調書 等★法定調書合計表とは・・・・・●法定調書を所轄税務署に提出する際には、法定調書合計表を 添付しなければなりません。 ↓ 給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産等の売買又は貸付の斡旋手数料の支払調書 の6種類の合計票はあわせて1枚に纏められています。●夫々の法定調書には、税務署への提出を省略できる範囲が定められています。 提出省略範囲に該当する法定調書は提出する必要はありません! 全ての法定調書が提出省略範囲に該当するため、提出する法定調書がない場合でも 法定調書合計表だけは提出する必要があります!★法定調書の一つ、「給与所得の源泉徴収票」とは・・・●給与等の支払者は、この1年で支払が確定した給与等について、 受給者毎に「給与所得の源泉徴収票」を2部作成して(原則は2部です)、 1部は1月31日までに受給者に、1部を合計表と共に税務署に提出! (但し、税務署に源泉徴収票を提出する人は限られます)●「給与職の源泉徴収票」を税務署に提出しなければならない人の例 (1)乙欄or丙欄の適用を受けた人で、年間給与等が50万円超の人 (2)甲欄控除の人で、法人の役員or今年中に役員であった人で、 今年の給与等が150万円超の人 (3)甲欄控除の人で、今年中に退職した人で、 今年の給与等が250万円超の人(役員の場合は50万円超の人) (年の途中で退職した人の給与所得の源泉徴収票は退職後1ヶ月 以内に税務署へ提出するのが原則ですが、翌年1月31日までに まとめて税務署に送付しても問題なしです!) (4)甲欄控除の人で、弁護士、司法書士、税理士等に払う給与で、 今年の給与等が250万円超の人 (報酬として支払った場合は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書!) (5)甲欄控除の人で、今年の給与等が2,000万円超のために 年末調整をしなかった人 (6)甲欄控除の人で、上記(2)~(5)以外の受給者であって、 今年の給与等が500万円超の人 ●給与所得の源泉徴収票の用紙は、 給与支払報告書(市町村提出用)2部、源泉徴収票(本人交付用)1部の計3枚ですが、 源泉徴収票を税務署に提出しなければならない受給者分のために、 税務署提出用の源泉徴収票を加えた4枚複写モノもあります。 ↓ 給与支払報告書は、「給与所得の源泉徴収票」とは異なり、平成22年1月1日現在で、 給与等の支給を受けている全ての受給者の分を市区町村に提出しなければなりません。 (受給者の平成22年1月1日現在の住所地の市区町村です) ↓ 平成21年中に退職した人は、平成22年1月末日までに、退職時の住所地の市区町村に 給与支払報告書を提出しなければなりませんが、給与が30万円以下の場合は 提出不要です
Dec 29, 2011
コメント(0)
国税庁のHPから家内労働者等の必要経費の特例http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm家内労働者の必要経費の特例とはhttps://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/22637/faq/22675/faq_22709.phpどのような人が受けられるのか?家内労働者とは家内労働者法第2条2項に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検診または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 該当するか分からない人は税務署に訊いてみましょう。さて、今回は4 家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合(1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。(2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。これに該当する人を設定してみます。給与収入が35万円その他に内職の収入が100万円あったとします。65万円-給与収入35万円=30万円内職にかかった必要経費は30万円の方が高いとします。収入100万円-必要経費30万円=所得金額70万円(雑所得もしくは事業所得)「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」と「収支内訳書」を添付します。(雑所得の場合「収支内訳書」は不要です。)国税庁 明細書・計算明細書等(平成23年分の所得税の確定申告分)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm番号20「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」こちらを先に記載して下さい。収支内訳書(一般用)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf収支内訳書は、事業に関するお金の出入りだけを記載します。その他の経費(ヲ)に「特例経費」 650,000円収支内訳書の「所得金額」欄の金額の頭部に特(○で囲む)と記入します。個人事業主が確定申告を行う場合は「確定申告書B」を使います。申告書B第一表の営業等・農業の「所得金額」欄の金額の頭部にも特(○で囲む)と記入します。また、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27条」と記入します。
Dec 17, 2011
コメント(1)
所得税基本通達190-2(3) 法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合 当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。(年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
Dec 9, 2011
コメント(0)
掛け持ちのアルバイト主たる給与の支払者メインで働いている会社にバレたくな~いって人意外と多いようで。じゃあどういった経緯でメインで働いている会社にバレるのと疑問に思うところだと思いますが確定申告が直接会社にバレる要因ではありません。確定申告をするとその情報が住所地の自治体に行きます。そして、自治体はその情報を基に税額を計算して納税者に通知しているわけですが給与をもらっている人は住民税が会社から天引き(特別徴収)されるのです。サラっと地方税法を読んでみましょう。面倒ならからどうぞ地方税法第四款 賦課及び徴収(個人の市町村民税の徴収の方法等) 第三百十九条 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。 2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。 3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。 4 第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。 ということで地方税法第三百二十一条の三では前年かつ年度の初日に給与支払いを受けた納税義務者(給与が1か月を超える期間で支給される人などを除く)の前年中の給与所得に係る住民税は特別徴収します。給与所得者の住民税を特別徴収(給与天引き)することになってます。2では給与所得以外の所得も特別徴収に出来るけど給与所得以外の所得は普通徴収にして欲しいと希望されたら、そうしてあげても良いです。ってことでしょう。3は特別徴収とした後でも給与所得以外の所得なら特別事情があれば普通徴収にします。4は給与所得と公的年金等の所得は一緒よってことでしょう。第三百二十一条の四年度の初日に納税義務者に給与支払いする者で給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者は市区町村の条例によって特別徴収義務者と指定し、住民税を特別徴収させなければならない。4納税義務者がかけもちで給与支払をされている場合は市区町村の条例によって給与支払い者全部か一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。特別徴収義務者が二か所以上なら給与額に比例して分けて徴収させることが出来る。原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されますが、双方の事業所及び市町と協議の上でどちらか一方に決定します。指定するのは納税者ではなく市区町村のようですね。・・・テキトーな感じでこんな解釈して話しを進めますがこのように法律で定められているので掛け持ちのアルバイトが報酬など給与所得以外ならそれだけ別に普通徴収して下さいってお願い出来そうですが(自治体によってシステム上出来ないこともあるとか)掛け持ちのアルバイトが給与所得なら全部一緒に合算されてメインの会社に通知されちゃいます下にある画像がその通知書「特別徴収税額の決定通知書」事業者あて通知書(特別徴収義務者用)これを見ると特別徴収税額しか載ってませんねー極端に高い税額でなければ心配ないのかなま、万が一に備え住民税が多い言い訳でも考えておきましょうか特別徴収の対象外・他の事業者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。・従業員が退職したため、翌年度からの特別徴収ができない。・個人住民税額が給与の支払額よりも多いため、特別徴収できない。・給与が毎月支給されない。その他、特別徴収による納税が著しく困難と認められる場合は普通徴収の方法によることとされます。
Dec 7, 2011
コメント(0)
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。又所得税の還付申告によって住民税も変わります。内容によって反映されないものもありますが遡れる期間は減額の場合5年増額の場合3年で時効国民健康保険は遡れる期間は減額の場合5年増額の場合2年で時効※保険税では5年となっているが保険料は2年だが明確ではなく本人が手続きをすれば5年遡れるらしい。
Dec 1, 2011
コメント(0)
地方税法附則 第3条の3他(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)第三条の三 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)を課することができない。 2 道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 一 当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 二 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 三 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 3 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。 4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。 5 市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 一 当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 三 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 6 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000均等割の非課税規定は地域差(物価基準)があります。地方税法第295条3(個人の市町村民税の非課税の範囲) 第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。 一 生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者 二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。) 2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。 3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。 (個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲) 第二百九十六条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法 の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法 人、宗教法人、学校法人、私立学校法第六十四条第四項 の法人、労働組合法 による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項 に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条 に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項 の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等 2 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 3 前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
Nov 30, 2011
コメント(0)
「委託する」という行為には、委任と請負の両方の場合があります。委託契約業務委託契約は、民法上の委任契約である場合があります。委任契約とは、民法第643条に規定されている契約です。委任契約では、「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」という「契約の過程の責任」が問われます。また、ビジネス上のサービスの提供も委任契約であることが多いため、そのサービス内容を明確にすることが重要です。―委任契約では「善管注意義務」という過程責任がともなう―委任契約とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約です。つまり、一方の当事者である受任者が義務を果たし、他方の当事者である委任者がその報酬を支払う契約です(ただし、必ずしも報酬が発生するとは限りません)。なお、民法第656条によって、「法律行為でない事務の委託について」も、委任契約と同じように扱われています。これを「準委任契約」といいます。 典型的な委任契約の例としては、弁護士による訴訟委任契約があります。このほかには、医者による医療契約、コンサルタントによるコンサルティング契約なども委任契約のひとつです。 委任契約の最大の特徴は、受任者が「法律行為」(準委任契約では「法律行為でない事務」)という「行為」そのものに対する責任を負うという点です。具体的には、行為そのものにミスがないように義務が課されています。これを、「善良な管理者の注意」義務、すなわち「善管注意義務」といいます(民法第644条)。 逆にいうと、善管注意義務さえ果たしていれば、結果に対する責任は問われません。例えば、医師は善管注意義務を果たせば、医療行為(=委任)の結果、患者が死亡しても診療報酬を得ることができます。―委任事務=業務内容と報酬の取扱いを明確にする―ビジネス上の取引としての委任契約では、一般的に、受任者によるなんらかの「行為」(=委任内容)の提供がなされます。具体的には、労力、技能、知識などです。委任契約では、これらの行為の具体的な内容を明確にすることが重要です。 上述の行為は、ビジネスでは、いわゆる「サービス」に該当します。ビジネス上のサービスは、多種多様で、決まりきった形がないものもあります。このため、業務委託契約書で、その内容を明確にします。つまり、サービスの内容を明確にするということは、委任契約としておこなうべき行為の内容を明確にするということです。 サービスの内容が明確になっていなければ、サービスをする側にとっては、サービスを受ける側から過度な要求をなされる可能性があり、また、サービスを受ける側にとっては、期待はずれのサービスしか受けられない可能性があります。 また、委任契約では、報酬の定め方が多様です。特に継続的なサービス契約などの場合は、固定額、業務量に応じた変動額、金額または割合の逓増または逓減などの方法があります。これらの金銭にかかわる点は、最も揉めやすい点です。このため、報酬の金額、計算方法などと、併せて費用負担についてを契約書で明記しておくことが重要です。――――――――――――――――――――――――――――請負契約業務委託契約は、民法上の請負契約である場合があります。請負契約とは、民法第632条に規定されている契約です。請負契約では、「仕事を完成すること」という「結果責任」が問われます。なお、請負契約の場合は、業務委託契約書で仕事の対象の権利について明記します。これは、特に高価な物品の引渡しがともなう業務委託契約の場合に重要です。―請負契約は「仕事の完成」という結果責任がともなう―請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約です。つまり、一方の当事者である受注者(請負人)が仕事の完成という義務を果たし、他方の当事者である発注者がその報酬を支払う契約です。 典型的な請負契約の例としては、建設業者によっておこなわれる建築や土木などの工事としての建設工事請負契約があります。このほかには、運送業者による運送契約、製造業者による物品の製造契約、プログラムの開発会社(ベンダー)によるソフトウェアの開発契約(一部委任契約が含まれる場合もあります)などがあります。 請負契約の最大の特徴は、受注者(請負人)が「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負うという点です。つまり、結果責任を問われるということです。具体的には、完成した仕事については、ミスがないようにしなければなりません。これを、「瑕疵担保責任」といいます(民法第634条)。―契約書で「仕事の完成」=「権利の移転」を明記する―ビジネス上の取引としての請負契約では、一般的に、なんらかの物品や情報成果物の作成が請負契約上の「仕事」となっています(例:製造請負契約、ソフトウェア開発契約など)。これらの物品や情報成果物は、完成しただけでは意味がありません。仕事の完成後、その権利が誰にどのように帰属するのかが問題となります。 物品や情報成果物には、その支配権である所有権や知的財産権(著作権、特許権など)があります。これらの権利が発注者に帰属、移転したり、その使用を許諾されたりしなければ、請負契約の意味がありません。請負契約では、これらの権利の移転、特に、権利の移転の時期が問題となります。 具体的には、いわゆる「所有権の移転の時期」が明記されているかどうかが重要となります(類似の問題点として、「危険負担の移転の時期」も問題となります)。これは、特に高価な物品の引渡しがともなう契約(例:建設工事請負契約)の場合に、特に重要です。 また、知的財産権については、そもそも、知的財産権自体がどちらに帰属するのか、発注者には移転するのか、請負人(受注者)に帰属したうえで発注者には使用許諾させるのか、などの点が重要となります。――――――――――――――――――――――――――――業務委託契約と民法上の請負契約・委任契約との関係業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約です。請負契約と委任契約では、責任の内容、費用負担、契約解除等が異なります。これらの点は、ビジネスモデルによっては、大きな影響を与える場合があります。このため、ビジネス上の業務委託契約では、これらの点を意識して、サービス内容を請負契約とするか委任契約とするかを決定する必要があります。―請負契約とするか委任契約とするかを選択する―ビジネスの世界では、請負契約と委任契約のどちらにもできるビジネスモデルがあります。例えば、ソフトウェアの開発などが該当します。このため、以下の内容を考慮のうえ、請負契約とするか委任契約とするかを選択することができます。逆に、この点を契約書ではっきりさせておかなければ、いざトラブルになったとき、請負・委任のどちらの責任となるのかの予測が立たなくなります。 請負契約の場合は、欠陥のない完全な物品、情報成果物、サービス等を提供する必要があります(欠陥があると瑕疵担保責任が問われます)。逆にいえば、途中で手を抜いたとしても、結果として欠陥がなければ責任は問われません。また、原則として、報酬のなかに材料代、制作費、費用等が含まれます。このため、価格設定を誤ると利益が少なくなりますし、コストを抑えることができると利益が多くなります。 委任契約の場合は、善管注意義務を果たした行為を提供する必要があります。逆にいえば、善管注意義務さえ果たせば、結果的に受任者にとって不利益となったとしも、責任は問われません。また、原則として、受任者は、委任者に対して、報酬に加えて、費用の請求もできます(民法第650条)。―請負契約と委任契約とでは契約解除の条件が異なる―請負契約の場合は、条件付きで、注文者と請負人に契約の解除が認められています。注文者は、「「請負人が仕事を完成しない間」」であれば、契約の解除をすることができます(民法第641条)。また、仕事の目的物に欠陥があった場合も同様です(民法第635条本文)。請負人は、「「注文者が破産手続き開始を受けたとき」」は、契約の解除ができます(民法第642条第1項)。 つまり、注文者は、比較的緩やかな条件のもとで契約解除ができますが、請負人は、かなり厳しい条件のもとでなければ契約解除ができません。このため、契約解除という点では、請負契約は、発注者にとって有利といえます。業務委託契約を請負契約とする場合は、特に請負人(=サービス事業者)は、契約書で契約解除条項を記載し、契約を解除できる権利(=これを「約定解除権」といいます。)を確保しておく必要があります。 委任契約の場合は、委任者・受任者ともに、「いつでも」(=無条件で)契約を解除することができます(民法第651条第1項)。なお、この条項が契約書で修正できるかどうかという点、つまり、解除の権利を契約書で放棄させることができるかどうかについては、争いがあります。 このため、契約解除という点では、委任契約は、対等の契約であるといえます。業務委託契約を委任契約とする場合は、受任者(=サービス事業者)は、突然契約を打ち切られるリスクを覚悟しなければなりません。参考サイト 業務委託契約書の達人http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/index.html税法、各種の労働法、健康保険法、厚生年金法労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に 従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって 成立する契約」とされています。
Nov 29, 2011
コメント(0)
【検証】所得税法(確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の者は、申告の必要はありません。社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の合計を差し引いた金額が150万円以下…所得控除には、全部で14種類あります。 (1)雑損控除、(2)医療費控除、(3)社会保険料控除、(4)小規模企業共済等掛金控除、(5)生命保険料控除、(6)地震保険料控除、(7)寄付金控除、(8)障害者控除、(9)寡婦(寡夫)控除、(10)勤労学生控除、(11)配偶者控除、(12)配偶者特別控除、(13)扶養控除、(14)基礎控除です。二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。(源泉徴収義務) 第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 2 法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。 (年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。第百八十三条は要約するときちんと源泉徴収されている人第百九十条は要約するときちんと年末調整されている人で、これに該当すれば給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告の必要はないということになります。すると各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告の必要はないというのは2か所から給与の支払いを受けていてもその全部が正しく源泉徴収されていて→1か所が甲欄その他が乙欄で源泉徴収されているその他の給与収入と給与収入、退職金以外の所得金額の所得合計が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんという意味になります。ではきちんと源泉徴収されていて年末調整を受けていない人は?という疑問になるかと思いますが書いてある通り給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人で検証とすると配偶者控除38万円、社会保険料控除27万円、生命保険料控除5万円他に給与収入が15万円あった人と仮定し年間給与収入が220万円-上記控除額合計70万円=給与収入は150万円この人が1月から11月まで勤めて退職すれば年末調整は出来ませんよね。給与収入220万円÷11か月=月収20万円源泉徴収税額は平成23年分で控除対象配偶者有り、社会保険料控除後(24,545円/月)給与175,455円で月2,240円×11か月=24,640円他で給与収入があって乙欄で15万円の3%の4,500円が源泉徴収されていた。となり、この人の年間の所得税の計算は給与収入220万円-給与所得控除84万円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-社会保険料控除27万円-生命保険料控除5万円=課税所得金額28万円課税所得金額28万円×所得税率5%=所得税14,000円他での給与収入を加算して計算すると給与収入235万円-給与所得控除885,000円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-社会保険料控除27万円-生命保険料控除5万円=課税所得金額385,000円課税所得金額385,000円×所得税率5%=所得税19,250円これに対して源泉徴収されている金額は24,640円+4,500円=29,140円なので確定申告をすれば還付されることになりますね。
Nov 23, 2011
コメント(0)
■確定申告が必ず必要な人 (1) 老齢厚生年金と退職共済年金または企業年金など、2つ以上の年金の支払者に、扶養親族申告書を提出している (2) 年金の他に、会社から給与をもらっている (3) 年金以外に20万円以上の所得がある ■確定申告をすると有利になる人 (1) 年の途中で退職し、その後年内に再就職していないひと (2) 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないひと (3) マイホームの売却によって損が出たひと (4) ゴルフ会員権の売却によって損が出たひと (5) 1年間に支払った家族全員の医療費が10万円を超えた場合 (6) 住宅が火災で焼失したひと (7) 盗難で損失を受けたひと (8) 公的年金だけが所得のひと 確定申告をすると有利になる人は、医療費控除、雑損控除、住宅所得等特別控除、寄付金控除などのいろいろな控除を受けられます。また、源泉徴収では受けられなかった社会保険料控除や生命保険料控除などがある場合も税金の還付を受けられる場合がほとんどです。 なお、所得が公的年金だけという人でも、源泉徴収額のほうが本来の税額より多くなるのが一般的です。確定申告によって差額を還付してもらいましょう。年金収入だけのひとは、確定申告をする際、非課税限度額(所得がかからない限度額)に当てはまるかどうか確認しておきましょう。限度額以内であれば申告する必要はありません。上手な退職、下手な退職http://taisyoku.style-space.com/archives/kakutei.php年金の源泉徴収に関する法的根拠「所得税法第203条」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/35/01.htm
Nov 23, 2011
コメント(0)
第3節 年末調整法第190条《年末調整》関係(中途退職者等について年末調整を行う場合)190-1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭63直法6-1、直所3-1改正)(1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合(2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合(3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算) 190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。(2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。(3) 法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合 当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)190-3 年末調整を行う場合には、その年最後に支払う給与等に対する法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》又は第186条《賞与に係る徴収税額》の規定による税額の計算を省略し、当該給与等から徴収する税額はないものとして、法第190条本文に規定する超過額又は不足額を計算することができるものとする。(注) 上記の取扱いを適用した場合に生じた不足額について法第192条第2項《不足額の徴収》の規定を適用する場合には、当該不足額から当該給与等につき法第185条又は第186条の規定により徴収すべき税額に相当する金額を控除した残額が、同項の「第190条に規定する不足額」となることに留意する。(給与等の追加払をする場合の再調整)190-4 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。(1) 先に年末調整を行った際同条本文に規定する超過額(190-3の取扱いを適用しないで年末調整を行った場合には、その年最後に給与等の支払をする際に徴収すべき税額に充当した残額をいう。以下190-6までにおいて「超過額」という。)が生じている場合イ 当該超過額について既に還付を終わっている場合には、当該差額に相当する金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ロ 当該超過額についてまだ還付を終わっていない場合には、次による。(イ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも少ない場合には、当該還付を終わっていない部分の超過額から当該差額に相当する金額を控除した金額について、じ後の還付を行う。(ロ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも多い場合には、その超える部分の金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収し、残存する超過額はないものとする。(2) 先に年末調整を行った際同条本文に規定する不足額(以下190-6までにおいて「不足額」という。)が生じている場合イ 当該不足額について既に徴収を終わっている場合には、当該差額に相当する金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ロ 当該不足額についてまだ徴収を終わっていない場合には、次による。(イ) 当該不足額につき法第192条第2項の税務署長の承認を受けるための申請(以下この項において「徴収繰延べの申請」という。)がされていない場合には、当該差額に相当する金額と当該不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。(ロ) 当該不足額につき徴収繰延べの申請がされている場合には、次による。A 当該追加払をする給与等の支払を受けることにより徴収繰延べの要件に該当しないこととなったときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請をした不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。B 当該追加払をする給与等の支払を受けてもまだ徴収繰延べの要件を満たしているときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請により徴収繰延べが承認されている金額のうち減額されることとなる部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払をする際徴収する。(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)190-5 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額を計算する場合には、所得控除はその年最後に給与等の支払をする時の現況により行うのであるが、その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動があった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により同号に規定する税額を再計算し、その差額は法第191条《過納額の還付》の規定に準じ還付(先に年末調整を行った際に生じた不足額でまだ徴収していないものがあるときは、当該不足額のうちまだ徴収していない部分の金額に充当)して差し支えない。(注) 年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により精算することができることに留意する(法第120条《確定所得申告》、第122条《還付等を受けるための申告》及び第123条《確定損失申告》参照)。(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)190-6 その年最後に給与等の支払をする月中に通常の給与等のほかに賞与を支払い、かつ、最後に支払う給与等が通常の給与等である場合には、次により年末調整を行うことができる。(1) 当該賞与をその年最後に支払うものとみなして当該賞与を支払う際年末調整を行う。この場合におけるその年分の給与等の金額及び当該給与等に対する徴収税額の合計額の計算に当たっては、当該賞与を支払う時後その月中に支払うべき通常の給与等の見積額及び当該給与等に対する徴収税額の見積額をそれぞれ含めるものとする。(2) 当該賞与を支払った時後その月中に支払う通常の給与等につき徴収する税額は、当該通常の給与等の金額が(1)による見積額に比し増減したかどうかに応じ、それぞれ次による。イ 増減がなかった場合には、(1)による徴収税額の見積額とする。ただし、(1)により行った年末調整の際に生じた超過額又は不足額でまだ精算されていない部分の金額があるときは、当該金額を充当又は加算した金額とする。ロ 増減があった場合には、次による。(イ) 増加した場合には、(1)による徴収税額の見積額とその増加した部分の金額を追加払の給与等とみなした場合に190-4により徴収すべきこととなる税額との合計額とする。(ロ) 減少した場合には、その減少後の状況により法第190条第2号に掲げる税額を計算し、当該税額からその年中の給与等につき法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定により徴収した又は徴収すべき税額の合計額(先に行った年末調整により生じた超過額を還付しているときは既に還付した金額を控除した金額とし、先に行った年末調整により生じた不足額を徴収しているときは既に徴収した不足額を加算した金額とする。)を控除して計算した税額(当該税額につき法第192条第2項の規定の適用がある場合には、その適用がある部分の税額を除く。)と当該減少後の通常の給与等の金額につき法第183条第1項の規定により徴収すべき税額との合計額とする。年末調整の対象となる給与年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。 次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。 この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。 前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 (所法190、194、所令311、所規73、所基通190-1~2)
Nov 22, 2011
コメント(0)
1 医療費控除の概要自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。2 医療費控除の対象となる医療費の要件(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。3 医療費控除の対象となる金額医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額チェックこの『総所得金額等』は給与収入であるなら給与所得控除後の金額となる。4 控除を受けるための手続医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。 (所法73、120、所令262、所基通73-1~10)生計が一であれば扶養の有無は問わない親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象未払いはダメ健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある最高限度額は200万円医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、下記の表のように所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利その世帯(扶養親族)で1年間に医療費を年間10万円以上払った場合に確定申告するとで、支払う予定(支払った)の税金を控除することができます。計算式[実際に支払った医療費]-[補填された金額]-[10万円or総所得金額等の5%]=医療費控除額医療費控除額は支払った所得税から還付、又は支払う予定の所得税から差引かれる為所得税>医療費控除額でなければ全額は戻らないです。
Nov 22, 2011
コメント(0)
個人の住民税は、市(区)町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市(区)町村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市 (区)町村長に提出していただくことになっています。●申告をしなければならない人市(区)町村内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされたかたや前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。※ 前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。 ●申告書の提出先納税者の1月1日現在における住所地の市(区)町村です。個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。《納税の方法》 ●普通徴収の方法事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。普通徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。【納税者】申告書の提出 【役所】(3月15日までに所得税の確定申告をした人はその必要はありません。) 【納税者】 税額の通知(6月)(納税通知書)【役所】【納税者】 納税(6月、8月、10月、翌年の1月) 【役所】●特別徴収の方法給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市(区)町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市(区)町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。特別徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。【給与支払者】給与支払報告書の提出 【役所】 (1月31日まで)【給与支払者】税額の通知【役所】(5月31日まで)【納税者】税額の通知【給与支払者】(特別徴収義務者)【納税者】 給与の支払の際税額を徴収【給与支払者】(特別徴収義務者)(6月から翌年の5月までの毎月の給与支払日)【給与支払者】税額の納入【役所】(徴収した月の翌月10日まで)●年の中途で退職した場合の徴収毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。(ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 (イ) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 (ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
Nov 8, 2011
コメント(0)
40歳未満16歳未満のお子さんがいると仮定して計算しています。所得税の計算は※社会保険料の計算は年収としても交通費込ですが、こちらの年収は源泉徴収前の給与・手当の合計で月額10万円までの交通費は含みません。給与収入-給与所得控除-基礎控除38万円-寡婦控除(特定の寡婦)35万円-社会保険料控除-その他所得控除があれば差し引く=課税される所得金額所得金額*所得税率=所得税寡婦控除http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm寡婦控除は65歳未満の女性にしか適用されません。65歳以上は「老年者」となり、「「老年者控除」だけしか受けられません。寡婦控除でも特定の寡婦寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人(2) 扶養親族である子がいる人(3) 合計所得金額が500万円以下であること。(給与の収入金額が6,888,889円) (所法2、81、85、所令11、措法41の17、所基通2-40、2-41)今回の改正によって、一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されましたが、税法上の「扶養親族」自体の概念が変更されたわけではないので、その他の扶養親族が関係する諸法令については、従来通りの取扱いになります。よって16歳未満の扶養者の場合であっても従来どおり(2)の要件に該当することとなります。特定の寡婦を判定する際のお子さんには、年齢制限はありません。年間の合計所得金額が38万円以下であれば対象となります。扶養控除http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm[平成23年分以後の扶養控除額]「一般の控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人お子さんが要件に当てはまれば寡婦控除+扶養控除が受けられます。住民税寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下は所得割・均等割ともに非課税となります。(給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満の方)*定義*(所得税法上の寡婦の定義(第2条)は、母子及び寡婦福祉法(第6条)に定める定義とは異なりますのでご注意ください。)
Nov 7, 2011
コメント(0)
扶養控除の対象であること。所得税(A)母が70歳以上の同居特別障害者である場合同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。133万円の控除(扶養控除48万円+同居老親10万円+障害者控除75万円)※老人扶養親族同居老親等58万円+同居特別障害者75万円(B)70歳以上で同居特別障害者にあてはまらない場合88万円の控除(扶養控除48万円+障害者控除40万円)※老人扶養親族同居老親等以外の者48万円+特別障害者40万円(C)70歳未満の同居特別障害者である場合113万円の控除(扶養控除38万円+障害者控除75万円)※一般の控除対象扶養親族38万円+同居特別障害者75万円)(D)70歳未満で同居特別障害者にあてはまらない場合78万円の控除(扶養控除38万円+障害者控除40万円)※一般の控除対象扶養親族38万円+特別障害者40万円)平成23 年分の年末調整に関する留意点-扶養控除等の改正-住民税(A)98万円の控除(人的控除の差額35万円)扶養控除・同居老親等[所得税]58万円→[住民税]45万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円同居特別障害者加算[所得税]35万円→[住民税]23万円(B)68万円の控除(人的控除の差20万円)扶養控除・老人扶養[所得税]48万円→[住民税]38万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円(C)86万円の控除(人的控除の差27万円)扶養控除・一般扶養[所得税]38万円→[住民税]33万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円同居特別障害者加算[所得税]35万円→[住民税]23万円(D)63万円の控除(人的控除の差15万円)扶養控除・一般扶養[所得税]38万円→[住民税]33万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円人的控除の差の調整控除額課税所得が200万円以下の場合(1)人的控除の差の合計額(2)課税所得金額(1)か(2)いずれか少ない額の5%を控除課税所得が200万円超の場合{人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}の5%ただし、この額が2,500円未満の場合は 2,500円
Nov 5, 2011
コメント(0)
(A)母が70歳以上の同居特別障害者である場合同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。133万円の控除(扶養控除48万円+同居老親10万円+障害者控除75万円)※老人扶養親族同居老親等58万円+同居特別障害者75万円(B)70歳以上で同居特別障害者にあてはまらない場合88万円の控除(扶養控除48万円+障害者控除40万円)※老人扶養親族同居老親等以外の者48万円+特別障害者40万円(C)70歳未満の同居特別障害者である場合113万円の控除(扶養控除38万円+障害者控除75万円)※一般の控除対象扶養親族38万円+同居特別障害者75万円)(d)70歳未満で同居特別障害者にあてはまらない場合78万円の控除(扶養控除38万円+障害者控除40万円)※一般の控除対象扶養親族38万円+特別障害者40万円)平成23 年分の年末調整に関する留意点-扶養控除等の改正-住民税(A)98万円の控除(人的控除の差額35万円)扶養控除・同居老親等[所得税]58万円→[住民税]45万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円同居特別障害者加算[所得税]35万円→[住民税]23万円(B)68万円の控除(人的控除の差20万円)扶養控除・老人扶養[所得税]48万円→[住民税]38万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円(C)86万円の控除(人的控除の差27万円)扶養控除・一般扶養[所得税]38万円→[住民税]33万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円同居特別障害者加算[所得税]35万円→[住民税]23万円(D)63万円の控除(人的控除の差15万円)扶養控除・一般扶養[所得税]38万円→[住民税]33万円障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円人的控除の差の調整控除額課税所得が200万円以下の場合(1)人的控除の差の合計額(2)課税所得金額(1)か(2)いずれか少ない額の5%を控除課税所得が200万円超の場合{人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}の5%ただし、この額が2,500円未満の場合は 2,500円
Nov 5, 2011
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1