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法律ができるたびにいろいろな省庁が「ガイドライン」を作ります。
でもこれって、努力義務なんですよね。
行政指導であって、行政指導は任意の協力を業者に求めるものにすぎず、それ自体は法的効果を持たないものです。
法的な義務ではありません。
ガイドラインを理由に法的な義務が発生するとなると、行政(役所)が自由に好きなことを立法できてしまって、国会の意味がなくなってしまいます。

ということで、弁護士は、あまりガイドラインのことは気にしないかも知れません。
でも、訴訟上の法律違反ではないけれど、業者はガイドラインを守らなければなりません。

ここで何が問題かというと、
個人情報保護法とガイドラインの関係です。


たとえば、
利用目的については、法は本人から同意がとれない場合通知または公表でよいところ、ガイドラインでは原則として書面での同意を求めています。

また、第三者提供の部分では、
法は、
1 第三者への提供を利用目的とすること
2 第三者に提供されるデータの項目
3 第三者への提供の手段または方法
を本人に通知または公表とされていますが、
金融庁ガイドラインでは、
1 個人データを提供する第三者
2 提供を受けた第三者における利用目的

について原則として書面による同意を受けることとされています。

提供する第三者の名前を公表しなければなりません。
そうすると取引がしずらくなってしまう可能性が高いのです。

法律じゃないから守らなくていい
とはいえないし、

このあたりをどうするか、難しいところです。

個人情報保護法の準備をしていた頃、
金融庁に電話をしてガイドラインの性質を質問したことがありますが、
「今回個人情報保護法は個別法を作らないことになったので、ガイドラインが法律の一部となります。」との回答が返ってきました。
しかし上記の三権分立の趣旨からは、本当にそうとも思えない。
ガイドラインに違反すると法律違反として罰せられるのでしょうか。
そうとすると、なぜ個別法や規則で対応しないのか疑問。

一方、顧問弁護士に個人情報保護法に関する質問をしていたところ、たいていガイドラインではなく、法に従った答えが返ってきます。
でもガイドライン守らなきゃいけないんじゃないかぁ。
ほんとにそれでいいのかなぁ。
どうすればいいのぉー。
悩む!

どうすればいいですか?と聞かれて、訴訟上、法律上のことを考えるのが弁護士、
営業上の対策を考えるのが法務といった感じですな。
(弁護士とかかわってみた私の感想ですが。。。)





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最終更新日  2005年08月01日 22時35分30秒
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