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今日は趣向を変えて、法律の語呂合わせをお話します。何かのお役に立てれば幸いです。<予備校で教えてもらったもの> ・今日こそ日曜(共雇葬日用) →一般先取特権(民法306条) ・米研ぎ倉庫整理だい!(混免時相更請履代) →連帯債務の絶対効(民法432条~438条) ・他人のソーメン自己負担(他人の相免時効負担) →連帯債務の絶対効のうち、負担部分についてのみ絶対効が及ぶもの(民法436条2項、437条、439条) <オリジナル> ・疾走!外の上官、余勢で退社(執総!外の条官予政で大赦) →内閣の職務行為(憲法73条) ※「上官が疾走した勢いで思わず辞表を提出した」というイメージで読んでください。 ・不法な側室(不法な即質) →占有改定では成立が認められないもの。 不法=不法原因給付(民法708条) 即=即時取得(同192条) 質=質権(同344条) ・精魂尽きるまで連帯保証(請混尽きるまで連帯保証) →単純保証では相対効だが、連帯保証では絶対効になるもの (民法458条、434条、438条) 他にも良い語呂合わせがあったら教えてくださいね~。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年01月29日
先日、弁護士の先生とお話しする機会があったのですが、その時にこんなことをおっしゃっていました。「覚せい剤で捕まる人は、捕まってはじめて覚せい剤事件が重罪だと言うことを知ることが多いんですよ」確かに、私が受けた薬物教育と言うのは、薬物は恐ろしいものだと言うことだけでした。もちろん、犯罪だと言うことは聞いていましたが、重罪と言うことは教えてもらった記憶がありません。そこで、今日は覚せい剤事件についてお話しましょう。覚せい剤取締法第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。 一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者 二 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者 三 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者 四 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 (使用の禁止) 第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。 一 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合 二 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合 三 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合 四 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合 五 法令に基いてする行為につき使用する場合 第四十一条の二 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 いかがですか?単に覚せい剤を自己使用しただけで最高で懲役10年です。これは詐欺や恐喝と同じ刑です。つまり、たった1回でも自分に覚せい剤を注射することは、詐欺や恐喝と同じくらい悪いこととされているわけです。また、儲ける目的で覚せい剤を売ると最高で懲役20年です。つまり、自分で使う意図が無くても、あるいは強制的に他人に売りつけたわけでなくても、欲しがる人に覚せい剤を売っただけで最高で20年です。これは、傷害罪よりも重い罪です。なお、「覚せい剤を譲り渡す」と言うと密売人みたいなのを想像しますが、お金をもらって右から左へ流すことも「譲り渡す」と評価される恐れがあります。例えば、「いいバイトがあるんだ。この粉を××という人に渡してきて。そうしたら1万円あげるから」と言われて、その通りに実行するのも犯罪となる可能性があります。また覚せい剤は、「エス」とか「スピード」とか言い換えて売られることもあると聞きますが、名前を変えたからといって罪を免れるわけでは有りません。例えば、「自分はあくまで『エス』という名前の物体を売ったのであり、『覚せい剤』を売ったわけではない」という言い訳は通りません。とにかく、覚せい剤をはじめとする怪しい名前の物には近づかない方が賢明ですよ。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年01月28日
まずは、こちらのニュースをご覧下さい。離婚後の妊娠が明らかなのに、前夫の子とされるのはおかしいというニュースです。正直申しまして、離婚する際には民法の条文くらい目を通してから離婚して欲しいというのが感想です。ただ、子どもというのは理屈でできるものではありませんから、仕方ないのかもしれませんね。さて、とりあえず問題の民法772条をご覧下さい。(嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 離婚後に妊娠しようと、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子と推定されるわけです。なんでこんな条文があるかと言いますと、ニュースでも示されている通り、父のいない子どもがいなくなるようにするためであり、子どものためなのです。もし、仮に772条2項が無いとしましょう。そうすると、残るのは1項の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」という条文だけです。つまり、離婚中に妊娠した場合は、推定規定が働かず、父がいなくなってしまいます。医学上の父は必ずいますが、その医学上の父に法律上も父であると認めさせるには認知をしてもらわないといけません。それで、認知をしてくれればいいでしょう。では、万一医学上の父が認知しなかったらどうなるのでしょうか?妻の方から認知の訴えを提起しなくてはなりません。これは大変な負担です。さらに妻が認知の訴えで敗訴したら、子どもには法律上の父がいなくなってしまいます。法律上の父がいないということは、扶養者が一人減るということですから、子どもにとっては負担となります。しかし、772条2項があれば、少なくとも前夫の子と推定されますから、認知なく前の夫の子とされる可能性が高いので、妻や子どもの負担は軽減されます。このように、もし772条2項が無いとすると、万一医学上の父が認知しなかった時の妻・子の負担が大きいのです。ですから、離婚後再婚前の妊娠でも医学上の父が「自分の子だ」と言ってくれる場合には非常に面倒臭い条文ですが、認知されなかったときには非常に役立つ条文なのです。逆に言うと、「772条2項がおかしい」といえる状況にあるならば、まだ子どもにとっては幸せな状況にあるとすら言えます。このように、法律は極限的な場合を想定して規定されている場合もあります。ですから、一面だけを捉えて法律を批判しないで欲しいなと思います。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年01月25日
まずは、↓のニュースをご覧下さい。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070108-00000412-yom-sociこのニュースでちょっと気になるのが、「少年だから逮捕されない」という趣旨の発言をしている点です。もし本当にこういう発言をしたのだとすると、この少年は少年法について何か大きな誤解をしているとしか思えません。ということで、今日は少年法についてお話しましょう。少年法というのは、大雑把に言うと少年が捕まった後の処遇について定めた法律です。ちなみに、ここでいう「少年」とは、未成年者を指し、女性も含みますのでご注意ください。少年法(少年、成人、保護者)第2条 この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。では、捕まる前はどのような法律によるのでしょうか?もちろん、普通の刑事訴訟法です。少年法(準拠法例)第40条 少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。(一般の例=刑事訴訟法など、引用者注)そして、刑事訴訟法には「少年は逮捕できない」などと書いていませんから、少年であろうとなかろうと逮捕は出来るのです。刑事訴訟法第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 ですから、「少年なら逮捕されない」というのは大きな間違いです。それと、少年だと罪が軽くなると考えている方も多いでしょうが、誤りです。死刑・無期刑のみ軽くなります。少年の場合、有期刑相当であれば最高でも10年となります(少年法52条)なので、死刑・無期刑のみ軽くなると言うのは誤りでした。申し訳ありません。詳しくは、下の「名無し」さんのコメントをご覧下さい。ご指摘くださった「名無し」さん、ありがとうございました。少年法(死刑と無期刑の緩和)第51条 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。よく読んで欲しいのですが、必ず軽くなるのは死刑の場合だけです。無期刑の場合は「できる」となっており、必ず軽くなるわけではありません。それと、軽くなるのは罪を犯したとき18歳未満の場合のみであって、少年であっても18歳以上20歳未満なら死刑もありえるということです。つまり、少年法といえども一律に罪を軽くしてくれるわけでは有りません。例えば、万引き(窃盗)や、このニュースのような条例違反などでは、少年法を理由に軽くなることは無いのです。よろしいでしょうか?まとめますと、少年法は、あくまで少年が捕まった後どう処遇するかを定めた法律に過ぎず、死刑を軽くする以外は成人と同じように捕まります。くれぐれも勘違いしないようにしてください。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年01月09日
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