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2003年01月21日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百六十三条  売買ノ目的タル権利ノ一部カ他人ニ属スルニ因リ売主カ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキハ買主ハ其足ラサル部分ノ割合ニ応シテ代金ノ減額ヲ請求スルコトヲ得

○3 代金減額ノ請求又ハ契約ノ解除ハ善意ノ買主カ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス

責任の内容
1、代金減額請求権(善悪無関係)
2、解除権(善意のみ)
3、損害賠償請求権(善意のみ)





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最終更新日  2004年07月05日 11時52分51秒
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