ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… New! うらんかんろさん

2008/04/24
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カテゴリ: 判例、事件
前回の続きです。


では、この事件に何があったのか。それは…
「わからない」というのが答えです。
思わせぶりに引っ張っておきながらすみません。

しかし、こんな儲からない、むしろ自分の評判を悪くしかねない事件に、お金ももらわずに参加する気持ちは少なくとも私にはないので、そうさせる何かがあったのかも知れないと想像しているのです。

前回書いたとおり、場合によってはああするのが弁護士としての職責ということになる(そのこと自体が納得いかない人は、弁護団を批判するのでなく憲法を改正してください)。
そうではなくて不合理な「言い訳」を入れ知恵しただけであれば、まさに責められて然るべきということになる。

弁護士としてああせざるをえないような何らかの事情があったのか否か。それは「わからない」のです。

そして私は、どちらかわからないことに対して、その一方であると決めつけて批判する気にはなれないのです。

ところで少し前に、放送倫理・番組向上機構(BPO)という機関が、各放送局のこの事件についての報道が、「刑事訴訟を理解せず、被害感情のみに引きずられたもので公平性を欠く」といった意見を出しました。

それに対して、ネット上の世論では、「こんな被告人に公平性など要らない」と言った発言も見受けられました。
(世の中に存在するブログは、このブログを典型としてその大半が取るに足りないものですが、主権者である国民の感想や意見をダイレクトに聴けるツールとして私もたまに参照しています)

しかし、これら世論の言う「こんな被告人」「こんな弁護団」の姿が、すでにマスコミの報道するところを当然の前提としてしまっているところがおそろしいと思いました。
「松本サリン事件」を持ち出すまでもなく、報道と実際の事件像が異なることはザラにあるからです。

山口県の母子殺害事件は(まだ判決が確定していないので弁護士としては断定できないのですが)、結論としては今回の広島高裁判決の言うとおりでよいと思います。
被告人のやったことはおそろしい、おぞましい犯行であることは間違いない。

ただ、それに対する判決を下すまでには充分な審理が必要であり、一部世論でそれを忘れたかのような感情論が飛び交っていたこともまた、おそろしいことだ思いました。





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Last updated  2008/04/24 09:12:37 AM


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