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◆ 「領収書、保証書保管を」 政府が追加経済対策に盛り込んだ省エネ家電の買い替え促進策について、政府は21日、購入者に「エコポイント」を付与する制度を5月15日に始めると発表した。家電店頭では制度開始を待つ消費者の買い控えが起きており、ボーナスシーズン前にポイント付与を先行して開始する。ただ、ポイントの利用方法などの詳細はこれから詰めることにしており、実際にポイントが使えるようになるのは夏になる見通しだ。 エコポイントは、省エネ性能を星印で示す評価制度で4つ星以上の評価を得た冷蔵庫とエアコンに価格の5%程度、地上デジタル放送対応テレビに10%のポイントを付与し、次の買い物でそのポイント分だけ値引きに使える。 追加経済対策が発表されて以降、家電販売店などではエコポイントを得るために買い控えが起きている。このため、追加経済対策を実行するための平成21年度補正予算案は27日に国会提出の予定だが、「買い控えの影響を最小限に抑える必要がある」(経済産業省幹部)として予算成立を前にして制度開始日を公表した。 エコポイントをもらうには、5月15日以降に購入した際、購入店や購入日などが分かる商品の保証書や領収書を保管しておき、制度を運営する事務局に送付する必要がある。政府は事務局の運営者を民間から公募する方針で、経産省では「夏をめどに実際にポイントを使えるようにしたい」としている。経産、環境、総務の3省合同のプロジェクトチームが発足し、検討作業を進めている。 家電量販店などでは買い控えを抑えるため、独自の割引制度を拡大しているが、こうした制度と政府のエコポイントは「まったく別の枠組み」(経産省幹部)として量販店の割引とは別にエコポイントによる割引も適用される。4月22日7時58分配信 産経新聞
2009.04.22
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13日の月曜日、厚労省所管の新しい検討会の初会合が開かれた。「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」といい、毎度のことながら、そうそうたるメンバーが名を連ねている。 昨年度までは介護報酬改定の検討が行われており、次は要介護認定の仕組みの見直しか、と思いきや、そうではない。要介護認定の仕組みは、報酬改定の検討と同時並行で行なわれており、新報酬と同じ2009年4月1日から、新しい仕組みでスタートしている。では、何故もう見直しの検討なのか・・・。 その内容は、簡単に言えば、「新しい仕組み(コンピューター判定)では、要介護度が軽く判定されるらしい。要介護度が低くなれば、サービス利用が制限される、給付額(サービス単価)が下がるのでせっかくのプラス改定も結局±0になる、などの声が高まっているので早々に見直しに着手しよう」ということらしい。新しい要介護認定の仕組み、特にコンピューター判定の精度や厚労省の説明プロセス等については、細部に至るまで賛否両論あるところだが、ここでは、その説明や評価ではなく、要介護認定の制度上の“使われ方”に着目したい。「要介護認定」とは、文字通り“介護を要するとの認定”のことであり、現在、要支援(要介護よりも軽い概念)2段階、要介護5段階の計7段階に区分されている。この要介護認定の使われ方として、まず一つは介護保険サービスを利用する権利があるか、また1ヵ月にどのくらいの量のサービスが使えるか【1】、という受給権の有無とサービス上限を決めるという意味合いがある。そして、もう一つが介護保険サービスのサービス単価(介護報酬)を決める【2】という使われ方である。 施設入所サービスを例に挙げると、要介護1(以上)という認定ならば、施設入所サービスの受給権が与えられ【1】、同時に要介護度ごとの1日あたりのサービス単価、つまり施設への報酬額を決めているのである【2】。このように、要介護認定は2つの使われ方をしている。要介護認定には【2】のような使われ方があるため、その見直しの良し悪しで「せっかくのプラス改定も結局±0になる」との批判を招いてしまう。確かに要介護度が重ければ、その人に提供されるサービスの単価も高くなることも一理ある。しかし、実際に高齢者を目の前に、ケア業務に濃淡をつけることは可能なのであろうか。この人は要介護2だから、隣のベッドにいる要介護4の人よりケアの時間をかけられない、というのは現実的な考え方だろうか。 サービスの単価はサービスの“なかみ”によって決められるべきである。 ――― 寝たきり状態なのか、医療処置の必要があるのか、認知症特有の時間をかけるケアが必要なのか、、、これらを過去の平均介護時間データを基に作られた要介護認定結果に無理やりあてはめるのではなく、実際に行われるケア業務・コストを基準にサービスの単価を設定するという方向転換が必要である。 要介護認定の役割そのものを見直せば、その仕組みが、「給付額(介護費用)の“隠れ”調節機能」などと言われることもないだろう。2009年04月14日 ニッセイ基礎研究所
2009.04.14
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厚生労働省は9日、介護保険制度で4月から導入した新たな要介護認定の判定基準を巡り、利用者が受ける介護サービスの水準が急激に下がらないように配慮する激変緩和措置の検討に入った。新基準で要介護度が軽くなった場合でも、利用者本人の申請があれば、3カ月から最長2年間、従来基準の要介護度に基づくサービスを受けられるようにする方向だ。 要介護認定は介護が必要な度合いを市町村の調査員が7段階で判定し、判定した要介護度に応じて介護サービスの利用限度額が変わる仕組み。 2009年4月10日/日本経済新聞 朝刊
2009.04.10
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厚生労働省は7日、新経済対策として、介護職員の賃金を1人(常勤換算)当たり月額1万5千円引き上げるため、事業者に人件費として3年間で総額4千億円を交付する方針を固めた。また、高齢者の「受け皿」が不足していることから、施設整備への財政支援を拡充する。3年間で約3千億円を充てる方針だ。 「介護職員処遇改善交付金」(仮称)は、申請を受けて事業者に支給する。自治体の準備が必要なため10月実施の予定。交付金を受けるには、 (1) 職員の賃金アップのための処遇改善計画を作成し、職員に示す (2) 10年度以降は、キャリアアップの研修計画を加える――ことが条件だ。 処遇改善のため、厚労省は4月に介護報酬を3%引き上げた。今回の4千億円は、規模としては介護報酬2%相当分。全体で5%アップと同水準だが、保険制度の枠組みの中でこれを維持するには、3年後の報酬改定で保険料引き上げが必要になる。 特別養護老人ホームなどを緊急整備するため、例えば小規模な特養を建設する場合、現在1床あたり国から200万円の助成金が出ているところを、2倍程度に増額。さらに開設準備に必要な経費に、新たな補助金をつける。2009年4月8日8時12分 asahi.com
2009.04.08
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年金記録の加入履歴や将来受け取る年金の見込額が毎年確認できる「ねんきん定期便」の発送が3日、始まった。今後、保険料を納めている現役加入者約7000万人を対象に、毎年の誕生月に送られる予定だ。 A4サイズの定期便には (1) 将来の年金見込額などを打ち出した表 (2) 加入制度別の加入履歴 (3) 厚生年金に加入した全期間の月ごとの標準報酬月額・賞与額と納付した保険料額 (4) 国民年金に加入した全期間の月ごとの保険料納付状況-が同封される。通常の封筒の色は水色だが、記録漏れや標準報酬月額改竄(かいざん)の可能性が高い人にはオレンジ色の封筒が届く。 定期便の内容に訂正がある場合は、回答票に具体的な誤りの内容を記入し、返信用封筒で社会保険業務センターに返送する。「ねんきん特別便」に未回答の人や受給直前の58歳の人も回答票の返送が必要となる。 1日からは「ねんきん定期便専用ダイヤル」((電)0570・058・555)も開設されており、問い合わせに対応している。2009.4.3 09:42 産経ニュース
2009.04.03
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