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カテゴリ: ※rikonについて※


悲しくなるほどに守られていません。



しばらくはメールや電話で催促しましたが、一向に埒が明かず、

ついに家庭裁判所での調停を申し立てました。

※お子様の問題はお子様のいる都道府県の家庭裁判所でできます。
※お子様以外の問題は相手方の都道府県の家庭裁判所になります。

 (↑以外と知られていないようなので念のため。)

しかし!ここでも重要な点があります。

お子様だけの問題ならば上記のようになりますが、それ以外の問題もあるならば相手方の

家庭裁判所での申し立てが有効です。

なぜならば二つ・三つと申し立てをして同日に話し合えるからです。


「なぜ私が出向かなくちゃいけないの?!」と少々腹立たしく思いながらも

相手方の戸籍謄本をとり、申し立ての準備にかかりました。

都道府県の弁護士会が開催している無料相談にも出向いて

『勝てる!!』と自信をつけ、一回目の調停に向かうのでした。





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Last updated  2007/04/29 05:11:46 AM
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