退役 自称「ナショナリスト」の戯言

退役 自称「ナショナリスト」の戯言

第一章 天皇 摂政



第1条 日本皇国は万世一系の天皇を国家元首とする。

第2条 皇位は皇室典範の定める所により、皇子・皇女が之を継承する。

第3条 天皇は神聖にして犯すべからず。

第4条 天皇大権を行使するのは国家代表の摂政とする。

第5条 天皇は皇国議会の指名を得て摂政を任命する。

第6条 天皇は最高裁判所の長たる最高裁判長を摂政の指名を得て最高裁判長を任命する。

第7条 天皇は、国事行為を執り行うことが出来る
1 開戦時に詔勅を執り行う。
2 皇国軍(以下、皇軍)出征時に皇軍隊旗を授与する。
3 憲法改正、法律、政令及び条約を締結する。
4 議会を召集する。
5 衆議院を解散する。
6 国会議員の総選挙の施行を公示する。
7 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の委任状を締結する。
8 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証する。
9 栄典・PKO活動時の皇軍隊旗を派遣軍に授与する。
10 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を締結すること。
11 儀式を行うこと。

第8条 天皇は、全ての政治責任を負わない。

第9条 摂政は天皇の名に於いて皇国議会の協賛を以って立法権を行う

第10条 摂政は天皇の名に於いて法律を裁可しその公布または執行を命ずる

第11条  行政権は摂政に帰属し、摂政の任期は3年とする。また摂政には補佐として各行政の執務官がつく。

第12条 摂政は天皇の名に於いて皇国議会を召集しその開会閉会停会及び国務院また内務院の解散を命じる。尚、両院を同時に解散することは出来ない。

第13条 摂政は国家や国民の安全を保持し、また国家的危機を避けるために緊急の必要があり、皇国議会が閉会している場合に於いて法律に変わるべき勅令を 天皇の名に於いて発する。この勅令は次期会期に於いて皇国議会に提出すべし。次期会期に追いて議会が承諾されない時、政府は将来に向けてその勅令の効果を失うことを公布する。

第14条  摂政は法律を執行するために、または公共の安全秩序を保持し、国民に幸福を増進するために必要なる命令を天皇の名に於いて発し、実行する。但し命令を以って法律を変更することは出来ない。

第15条  天皇は行政各部の官制及び文武官の俸給を定め及び文武官を任命する。但しこの憲法又は他の法律に特例を掲げるものはその条項による。

第16条  摂政は陸海空軍保有し、之を統帥する。なおその戦力はわが国が諸外国により危険に晒された場合又は危険と判断された場合か、災害や内乱などが起こった場合に使用できる。

第17条  摂政は陸海空軍の編成及び常備兵額を定める。

第18条  摂政は天皇の名に於いて宣戦布告又は講和・条約を締結する。

第19条  摂政は天皇の名に於いて戒厳令を公布する。戒厳の要綱及び効力は法律を以って之を定める。


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