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退役 自称「ナショナリスト」の戯言
第二章 皇国国民権利義務
第20条 日本国民たる要綱は法律の定める所による。
第21条 日本国民は法律の定める所の資格に応じ等しく文武官に命ぜられ又その他の公務に就く事が出来る。
第22条 日本国民は公共の福祉又法に反しない限り基本的人権を持つことが出来る。
第23条 日本国民は地域集団防災団に所属しなければならない(※スイス型防災団)
第24条 日本国民は法律の定める所により納税の義務を有する。
第25条 日本国民は法律に反しない限り、逮捕監禁尋問処罰を受けることがない。
第26条 日本国民は法律に定める所により裁判権を奪われることはない。
第27条 日本国民は法律に定められる場合を除く場合は許可なく住居に侵入され捜査されることがない。
第28条 日本国民は法律に定めたる場合を除くほかは通信の秘密を侵されることはない。
第29条 日本国民は資産の所有権を侵されることはない。但し公益の為に必要な場合は法律に基づき処分される。
第30条 日本国民は公共の福祉に反し安全秩序を妨げず又国民の義務に背かざる限りに於いて信教の自由を有する。
第31条 日本国民は法律の範囲内に於いて表現の自由(言論著作印行集会及び結社の自由)を有する。
第32条 日本国民は相当の敬礼を守り別に定める所の規定に従い請願をする権利を持つ
第33条 本章に掲げる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を防ぐことはない。
第34条 本章に掲げる条規は陸海空軍の法令又は規律に触れないものに限り軍人にも施行される。
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