退役 自称「ナショナリスト」の戯言

退役 自称「ナショナリスト」の戯言

第三章 皇国議会・州議会



第35条  皇国議会(以下、議会)は衆議院・参議院によって構成される

第36条  議会は選挙法に定める所により公選したものにより組織される

第37条  衆議院・参議院の議員は同時に努めることは出来ない

第38条  全ての法律は議会の協賛を得て施行される

第39条  衆議院は、摂政を選出できる。摂政は選出された議員が過半数以上の票を得たものが指名される。

第40条  衆議院は、天皇に上奏し、摂政を解任することができる。

第41条  両議院は政府または議員が提出する法律を議決する。参議院は衆議院の議決した法案に修正案を提出することが出来る。
第42条  両議院に否決された法律は同会期中において再提出することは出来ない。

第43条  両議院は法律又はその他の事件につき政府に建議することが出来る。但しその採納をえられないものは同会期中に置いて再建議することは出来ない。

第44条  議会は毎年収集される

第45条  議会は3ヶ月をもって会期とする必要があるが、場合によっては、議会決議によりまた勅令により延長することがある。

第46条  臨時緊急のある場合に置いて通常国会のほか臨時国会を召集できる。また衆議院選挙で公選した議員は解散より5ヶ月以内に特別国会に出席しなければならない。

第47条  皇国議会の開会閉会会期の延長又停会は両院同時にこれを行わなければならない。衆議院を解散させたときは、参議院は同時に停会しなければならない。

第48条  両議院は総議員の三分の一が出席しない場合は議決をすることが出来ない。

第49条  両義居の議事は過半数を持って裁決される。同数の場合は議長の決する所による。

第50条  両議院の会議は公開される。

第51条  両議院は天皇に上奏することができる。

第52条  両議院は国民の提出する請願書を受け取ることができる。

第53条  両議院はこの憲法および議員法に掲げるものの外内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

第54条  議員は議会で意見・表決に院外で責任を負うことは無い。但し、演説会、刊行物、HPでの表記また、その他の方法をもって公布した時は一般の法律により処分される。

第55条  両議院の議員は外会期中以外の現行犯罪または内乱外患に関する罪を会期中に園院の許諾無く逮捕されない。

第56条  国務大臣および政府委員は両議院で発言できる。

第57条  地方議会はその州の各地域から公選したものにより組織される。

第58条  地方議員の任期は4年である。選挙は公職選挙法による

第59条  地方議会はその州だけに適応される法律を制定することができる。


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