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2025.11.16
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前回、マイホームの夫婦共有についてお話しました。
では、その共有名義の不動産、相続の時どうなるのでしょうか?
今回は、共有不動産の相続について簡単にお話したいと思います。
不動産が夫婦で共有名義の場合、一方が亡くなった際の相続は、亡くなった方の持分のみが対象となります。
例えば、夫婦で2分の1ずつの持分であれば、亡くなった夫の2分の1の持分が相続財産となり、妻が所有する残りの2分の1は対象外です。
相続が発生すると、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。
遺言書がない場合は、生存している配偶者や子などの法定相続人全員で遺産分割協議を行い、亡くなった方の持分を誰がどの割合で相続するかを決定します。
協議がまとまると、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印します。
その後、法務局で不動産の持分を新しい所有者に移す「相続登記」の手続きを行うことで、名義変更が完了します。
さて今回は、共有不動産の相続についてお話しました。
共有名義の不動産を相続する場合、生存している配偶者が自動的に亡くなった方の持分を全て相続できるわけではないんですね~。
ちなみに、遺産分割協議の結果、他の相続人(例えば子など)が持分を相続するなどした場合、不動産の共有者が増え、将来的に売却やリフォームなどを行う際に、共有者全員の同意が必要となり、手続きが複雑化するリスクがあります。
このような事態を避けるため、生前に遺言書を作成しておくなどの対策が考えられます。









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最終更新日  2025.11.16 23:21:24
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