仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2026.05.08
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カテゴリ: 国政・経済・法律




大変興味深い事案だと思う。形式上は、法律に基づいた権限行使だから、賠償責任を問うためには、この権限行使が法に反するものと評価されなければならない。

地方自治法242条(住民監査請求)は、違法又は不当な公金の支出、と定め、同法242条の2(住民訴訟)は、違法な行為、と定める。

意外と知られていないように思うのだが、住民監査請求の場合は、「違法」でなくても「不当」であれば、賠償責任を肯定する勧告ができるのに対して、住民訴訟の場合は、「不当」では賠償責任を問えないことになっている。「不当」とは、違法(法令の規定に違背すること)とまではいえないが、行政活動として実質的に妥当性を欠くことであり、不当な公金の支出の具体例としては、理由もなく特定の団体に補助金を支出したり、時価より高い物品等を購入するような場合である(松本英昭)。

逆に言えば、訴訟では不当性の判定はしないが、監査の段階では、不当なので賠償せよ(ただしくは賠償させるよう首長に言う)と勧告することができる。法規に照らした厳格な法律関係の確定という司法活動(憲法上の司法権の範囲には含まれない客観訴訟だとしても)とは違い、行政活動の違法性のみならず合目的性を柔軟に判断する監査委員の権限として武器を与えているものと考えることができるだろう。監査委員の活動それ自体も行政の一環であり、団体自治の自浄性なり統率性の発揮を期待されているとも言える。首長が好き勝手に税金使うのを許すのか、ということだ。

今回の事案では、どうだろうか。

まず、住民監査請求で前市長の賠償責任を認めるために「違法」とするなら、たとえば地方自治法2条14項(最小の経費で最大の効果)を根拠にすることが考えられそうだが、他方で、首長による解散の権限は法に明示されているものだし、不信任と解散について理由は限定されておらず(地方自治法178条)、首長と議会のねじれを早期に是正させるための仕組みと理解すれば(ねじれ是正が住民の利益になる)、理由はさほど重視すべきではない、つまり、今回の件では不信任や解散の理由がないから違法だという論法は困難だとなるように思う。また、失職による市長選挙は直接には議会の不信任の結果だから前市長の責任と構成するには難がありそう。まず難しいだろう。

しかし、「不当」なら可能性はあるようにも思う。世に争点とされたのが卒業したのかどうかという前市長の個人的な事項に属する問題であること、解散したとしてその問題は解決するとは言えないだろうこと、当の本人はダンマリを決め込んで「解決」の姿勢もみえなかったこと、刑事手続きも行われているほど特異であること、などを重視して、他方で客観的に市政が停滞したこと(重要な意思決定や議会決議などが事実上できない状態でいたことのコストは大きい)のバランスからしても、想定される市長の権限をおおきく踏み越えて恣意的に行使したものだ、という方向だ。それでもなおハードルは高そうだが、市民の不利益が尋常ではないことと前市長の主観的態様を際立たせることで、可能性はあるように思う。

次いで、住民監査請求が棄却されて住民訴訟に進んだ場合はどうだろうか。違法というためには、権限の濫用の法理しかないだろう。では、どこからが濫用と認められるかは、相当難しい。


〔随時内容を追加します。編集長〕

以下、今回の経緯を整理。
・昨年5月 田久保氏市長就任
・9月 市議会が全会一致で不信任決議を可決
・市長が、議会を解散
・市議選(定数20)で決議案賛成派19名当選
・10月 再度の不信任案可決、市長失職
・12月 市長選、田久保氏落選
・今年3月 有印私文書偽造同行使で在宅起訴

■関連する過去の記事
大衡村の議会解散を考える





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最終更新日  2026.05.09 12:10:56
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