人口集約法要旨




人口集約法要旨(別名:強制移住法)
成立:2017年7月14日
交付(実効):2027年7月14日

主旨:恒常的な人口減少と、2012年と2013年の大震災、2009年と2015年のLV1とLV2、並びに縮小を続ける経済規模(GDP)と税収を鑑み、国家は、国民の住みたい所に住む権利を制限することを宣言する。

具体的には、国家あるいは当該道州が維持不可能と判断した自治体は解体され、対象地域住民は近隣に設定された集約先の自治体への移住を促される。

集約に伴う存続廃止対象自治体の住民は、該当地域に引き続き住み続ける権利は保持するものの、国家あるいは道州政府による公的サービスの一切の保護を失う。

廃止対象地域に住み続けるとした住民は、選挙権と被選挙権も失うが、集約先自治体に移住した場合、対象の権利を再び得る。

国または道州政府は、廃止が決定した自治体があった地域が違法行為の温床とならぬ様に引き続き監視する権利を保持し、必要に応じて当該地域に住む住民を集約先地域へ強制移住させる権利を持つ。

廃止が決定した自治体に住み続けていた住民または該当区域で犯罪行為を犯した人物または組織は、通常の裁判の被告が保持する法の庇護を受ける権利を持たない。国または道州政府はそれぞれの法の判断により、該当者を処分できる。

対象自治体の存続または廃止の判断は、対象自治体が存在する道州政府に帰せられる。ただし、国家政府が国益・国防上の判断から、最終決定する権利を持つ。国家政府が道州政府の決定を覆して存続を決定した場合、その維持費用は国家政府が支払責任を負う。

一度成立し集約された自治体に関して、道州政府は30年の存続責任を負う。

集約先の自治体は、最低限、基礎自治体としての要件を備えていなければならない。すなわち、

・単体での税収または各種料金の住民からの支払い(徴収)で、公的サービスの維持が可能であること

集約先の自治体の維持が困難となった場合、道州政府は最低10年前に、再集約先自治体を設定し、該当地域住民に告知しなければならない。

ある道州が道州としての単位(最低要件)を満たせなくなった場合、国は該当区域及び各自治体を周辺道州に再配分または再配置する責任を負う。(道州法の中にも同様の記載有り)



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