抽選議院について


抽選議院について


<抽選議院の構成>
・抽選議院は、日本全国の10代から80代までの、各年代の男女から一人ずつ抽選される。
・ただし、10代は義務教育まで終えた17歳以上20歳未満の者のみが抽選対象となる。
・抽選議員は、肉体的に、自分で、見て、聞いて、話しをできるものでなければならない。それらの行為に電子機器などの介助を必要とする者は抽選対象から外される。
・抽選議員に選ばれるのは、一生に一度のみであり、再選は無い。
・抽選議員の任期は一年間。
・抽選議員に抽選されて着任を同意した後は、任期満了まで辞任することは許されない。
・抽選議員である間、いかなる選挙活動にも参加してはならないし、企画してもいけない。
・もし何らかの理由で抽選議員が死亡するか議員活動が肉体的に不可能になった場合、当該年代より別の抽選者が補填される。


<選挙議員で構成される選挙議院(元衆議院)との違いについて>
・選挙議院は立法権を持つが、抽選議院は持たない。
・抽選議院は、選挙議院で採択された法案や予算案、施策など一切に関して、再審を要求できる。
・一度選挙議院に差し戻された法案等は、過半数ではなく、過半数+10%の票が必要になる。これは最高で51%から91%になるまで繰り返される。
・抽選議院が法案を選挙議院に差し戻すには、16名の議員と議長票の加算による計11票以上を必要とする。
・再審から再度抽選議院に送られてきた法案を選挙議院に差し戻すには、11票に+2票が必要になる。これは最高で4度目の差し戻しの場合、17名の票が必要な事を意味する。
・円滑な審議を保障する為、選挙議院はその代表者を、抽出議院議長として送る事ができ、この議長も抽出議院にて評決に参加する権利を得る。
・選挙議院から抽選議院に議長として送られるのは、間接選挙枠の次席議員の間の互選で最大得票を得た者が、選挙議院過半の議員票を得る必要がある。
・抽選議院議長の任期は一年間であるが、選挙議院は2/3票を持って別の者と交代させることができる。
・抽選議員達は、2/3以上の票によって議長の再選を要求でき、3/4以上の票によって該当議長の着任を拒否できる。
・ただし、選挙議院の80%以上の票決を持って決められた議長を、抽選議院は拒否できない。
・抽選議院議員の互選で選ばれた抽選議員代表は、抽選議院副議長を任じられる。抽選議院副議長は、国家非常事態において他の選挙議院議員が全滅した場合など、首相代行を務める。首相代行の権限は、首相に準ずる。
・国家非常事態が宣言されている間、いかなる理由があっても、抽選議員は逮捕されることは無い。


<速やかな国政運営の確保の為の特約事項>
・抽選議院議長は、再審の票決の際、本来の一票に加えて、二票余計に自分の投票に加えて良い。ただし、異なる意見に分散して投票してはならない。
・再再審の票決の度に、議長は二票ずつ余計に得る。二度目の再審の際は3票、三度目は5票、四度目は7票とし、これを上限とする。


<抽選議院としての特約と制限>
・抽選議員として着任することに同意して以降、すべて収入と支出は国家により管理される。
・企業院で採択された法案/予算案などの施策要求を、抽選議院は審議し、これを選挙議院に立法申請することができる。
・抽選議員は、いかなる企業や団体からも利益提供を受けてはならない。(利益は金銭のみに限らない)
・抽選議員としての任期を終えた後、3年を経なければ選挙議院議員に立候補することはできない。ただし、道州議会や地方議会、道州知事選挙においては、各地方自治体の主権においてこれを定める。


<抽選議員に関わる行動の制約及び規範>
・抽選議員は、その任期中、国会や道州議会に議席を持ついかなる政党の事務所にも立ち入ってはならない。
・抽選議員は、国会や道州議会に議席を持ついかなる議員の事務所、講演会、パーティー、後援会事務所、住居またはそれに類するものに立ち入ってはならない。他の抽選議員の事務所や自宅はこの対象には含まれない。
・上記2項を破った政党は党としての活動と資格を最低でも1年間停止され、100億円の罰金を国庫に支払う。抽選議員を招いた議員は即刻その議員身分と被選挙権を永久に剥奪される。秘書や後援会員が招いたという場合でも罪は免れない。
・抽選議員は、いかなる公的選挙(地方自治及び国政)に直接・間接を問わず関わってはいけない。(応援演説やポスターに写真や名前を載せる許可を与える等)
・いかなる企業・団体も、抽選議員に対して、一般に広く提供されている以外の特別なサービスや待遇を供与する事を禁ずる。破った場合は最低で一年間の営業停止処分及び税率100%を課す。赤字決算であってもこれを免れない。現金資産が不足する場合は、会社資産を差し押さえ、競売にかけてでもその資源は確保される。
・捕捉1:政党または企業として抽選議員に対して何らかの説明会または見学会などを催したい時は、憲法裁判所抽選議院担当係まで問い合わせて認可を得る必要がある。
・捕捉1-1:ただしこの会合が許可された場合でも、憲法裁判所の担当官の立ち合いの元でのみその会合は行われ、一切の内容は音声・画像、及び提供されたコンピューターデータなどの記録は憲法裁判所に保存される。
・捕捉1-2:会合に立ち会う憲法裁判所の担当官が法律上不適切と判断した場合、その会合はただちに中止される。




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