恋人が出来る→結婚しても純粋で純愛で

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大使館の物をコピペしただけ・・・




○ここでは日本人とフィリピン人がフィリピンにおいて婚姻する際に必要な手続きについて紹介します。
○紹介する内容は当館が承知している手続き方法です。特にフィリピンにおける各手続きは事前の通報なく変更される可能性がありますので、各手続きの詳細については事前に婚姻相手となる方を通じて当該の市町村役場に直接お尋ね下さい。
○なお、日本で婚姻する場合に必要な手続きの詳細につきましては日本国内の市区町村役場及び日本にあるフィリピン共和国在外公館にお尋ね下さい。
大まかな手続きの流れ
1. 婚姻要件具備証明書の入手 (在マニラ日本国総領事館)
  ↓
2. 婚姻許可証の入手 (フィリピン人婚約者居住地の市町村役場)
  ↓
3. 挙式
  ↓
4. 婚姻証明書の入手 (挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)
  ↓
5. 婚姻届の提出 (在マニラ日本国総領事館または日本の市区町村役場)


その他
・ フィリピン人配偶者の査証申請手続きについて
・ 出生届について
・ 準正による国籍の取得について


1. 婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明)の入手方法
フィリピンにおいて外国人がフィリピン人と婚姻する場合には、外国人当事者は在フィリピンの当該国在外公館が発行した「婚姻要件具備証明書」を提出することと規定されています。(フィリピン家族法第21条)

また、各市町村役場では、当事者に婚姻歴がある場合には死別又は離別を証明する書類を提出しなければならない(フィリピン家族法第13条)との規定によるとしてその証明書の提出を求めています。

(1)申請に必要な提出書類等
○ 戸籍謄 ( 抄 ) 本 : 1通 [最新(発行後3ヶ月以内)のもの]
○改製原戸籍または除籍謄本:1通[発行後6ヶ月以内のもの]



・ 死別・離別のある方は、その事実の記載も必要(離婚された方は加えて「離婚証明書」も必要)となります ので、戸籍謄 ( 抄 ) 本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)もご用意下さい。
・また、 初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄 ( 抄 ) 本では婚姻歴の有無が判別できない場合 には、「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)をご用意下さい。
・いずれに致しましても過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行できませんのでご注意下さい。
○ 婚姻する相手(フィリピン人)の出生証明書 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) : 1通 [ 原本と照合済みのスタンプがあるもの (The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy) ]
*出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)もご提出下さい。
○ 有効な日本国旅券:オリジナル(コピー不可)
(2)申請は婚姻される日本人当事者 ご本人が出頭 して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。

申請受付時間:午前8時40分~12時30分、午後2時~4時30分(土、日曜日及び祝祭日の当館休館日を除く平日)、申請の際は整理券(7番)をお取り下さい。

(3)証明書は申請翌開館日の午後2時以降に交付されます。 ご本人のみ受け取れます 。受け取りの際、規定の証明料金(初婚の方は1枚分、離婚された方は2枚分)を徴収致します。

(4)ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーをとり保管しておいて下さい。

(5)その他

・日本人当事者が未成年者である場合、両親等法定代理人による「婚姻同意書(書式は問いませんが、婚姻に同意する旨記入して、 同意者が署名して下さい)」が必要となります。

・フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には「出生記録不在証明書」と 洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。

・申請の際提出された書類は返却できませんのでご了承下さい。


2.婚姻許可証 ( Marriage license ) の入手
フィリピンで婚姻するためには、地方民事登録官が発行する婚姻許可証が必要です。(フィリピン家族法第9,11,12条)

(1)当館より入手した婚姻要件具備証明書 (Certificate of legal capacity to contract marriage) をもって、フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請して下さい。

*婚姻要件具備証明書の有効期間は、概ね3ヶ月間程度ですが、市町村役場によって異なりますので、直接当該の市町村役場にお尋ね下さい。

(2)申請の際必要な書類等詳細については、申請する予定の市町村役場に事前にお問い合わせ下さい。婚姻のためのセミナーの受講や日本の印鑑の持参を婚姻許可証発行の条件としているところもあります。

(3)「婚姻許可証」および「同申請書」の写しが婚姻届提出の際必要ですのでコピーをとり保管しておいて下さい。

婚姻許可証申請者の名前等は10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ公示期間満了後発行されます。(フィリピン家族法第17条)

婚姻許可証は発行日から120日間フィリピン国内のどの地域においても有効です。この期間内に使用しない場合には期間の満了により自動的に失効します。(フィリピン家族法第20条)


3.挙式
フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2~8条)

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4.婚姻証明書 (Marriage contract)
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。(フィリピン家族法第23条)

これにより婚姻届提出の際必要な「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能となります。なお、この証明書は、婚姻相手の査証(ビザ)取得に際しても必要となりますので、多めに入手しておくことをお勧めします。


5.婚姻届の提出方法(在マニラ日本国総領事館に届け出る場合)
フィリピンでの婚姻が設立しましたら、日本の本籍地役場に婚姻届を出す必要があります。届け出は婚姻後3ヶ月以内となっています。届け出がないと日本の戸籍上婚姻したことにならず、配偶者の日本訪問の査証(ビザ)取得等に影響が及びますので注意が必要です。

届け出は、マニラ総領事館に提出する方法と直接日本の本籍地役場または日本の現住所地の市区町村役場に提出する方法があります。マニラ総領事館に届け出る方法は以下の通りです。なお、日本の市区町村役場に届け出る場合の方法等につきましては、直接当該の市区町村役場にお問い合わせ下さい。

(1)申請に必要な提出書類等
○ 戸籍謄 ( 抄 ) 本 : 2通 最新のもの
○ 婚姻した相手(フィリピン人)の出生証明書 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) および日本語訳文:各 2通 [ 原本と照合済みのスタンプがあるもの ( The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy ) 、日本語訳分はご自身で作成されても結構です]
○ 婚姻証明書謄本 (Certified true copies of the marriage contract) および日本語訳文:各 2通 [ 登録番号が記載され、抜粋式でなく、原本と照合済みのスタンプがあるもの ( These copies must have the original stamp/seal of certificate true copies and have the registration number in the city hall in the Philippines where the contract was registered. Do not submit abstracts of the marriage contract. ) 。日本語訳分はご自身で作成されても結構です]
○ 婚姻要件具備証明書写し :1通
○ 婚姻証明書および婚姻証明書申請書の写し:各1通
(2)届け出は、当館備え付けの届出書(2通または3通)に必要事項を記入して上記書類とともに提出して行います。その際 届出人の身分を証明する書類(旅券等)を提示して頂きますのであわせご持参下さい。

(3)婚姻の事実が日本の戸籍に反映されるまでには2ヶ月ほどかかります。お急ぎの方は直接日本の市区町村役場に届け出られることをお勧めします。

(4)婚姻により新しい本籍を設ける場合、新本籍が現本籍と違う市区町村となる場合には、戸籍謄 ( 抄 ) 本、フィリピン人の出生証明書、婚姻証明書がそれぞれ3通必要となります。


その他の参考事項
フィリピン人配偶者の査証申請手続きについて
日本人と結婚したフィリピン人が日本で生活することを目的に日本に入国するためには、在留資格が「日本人の配偶者等( Spouse or Child of Japanese National ) 」の査証(ビザ)が必要です。

査証 (VISA) 申請 (在マニラ日本国総領事館)
(1)必要書類
(イ)査証 ( ビザ ) 申請書:1枚
(ロ) 写真:1枚 (サイズ: 4.5cm × 4.5cm )
(ハ)フィリピン旅券(パスポート )
(ニ) 在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibilty):原本1部、コピー1部 (有効期限内のもの)
この証明書は、日本の市区町村役場等に婚姻届の提出を行い戸籍に婚姻の事実が掲載された後、日本人配偶者が最寄りの地方入国管理局に申請して発給を受けます。ただし、「在留資格認定証明書」は査証の発給を保証するものではありません。
「在留資格認定証明書」の申請方法および必要書類等詳細については、日本の入国管理局( www.immi-moj.go.jp )に直接お問い合わせ下さい。
(ホ) 出生証明書謄本 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) :1通 (国家統計局発行(NSO)のセキュリティー・ペーパーを用いた謄本。国家統計局に記録がない場合には、同局発行の出生記録の不存在証明書および市町村役場発行の謄本で国家統計局の認証印のあるもの。発行後1年以内のもの。)
(ヘ) 婚姻証明書謄本 (Certified true copies of the marriage contract) :1通 (同上)
○これらのほか、出生証明書が遅延登録の場合は次のような追加資料を求める場合もあります。
a.学校成績表(小学校または高校)
b.卒業アルバム
c.洗礼証明書
d.旧旅券(過去に訪日歴がある場合)
e.フィリピン入国管理局発行の出入国記録(過去に訪日歴があるが、その際使用した旅券を紛失している場合)
○在留資格認定証明書を除き、提出された書類は返却いたしません。
(2)申請受付時間:午後2時~4時(水、土、日曜日及び祝祭日を除く平日)

(3)電話による問い合わせ、照会時間

(イ)日本語:(+63-2)834-7508(内線1番)

フィリピン時間:午前11時30分~12時30分、午後4時30分~5時30分

(ロ)英語・タガログ語:(+63-2)834-7514(内線1番)

フィリピン時間:午後3時~4時

なお、フィリピンを出国するためにフィリピン政府が課す手続きもありますので、事前に当局に照会して下さい。


出生届について
お子様が生まれたら、出生届を日本の本籍地役場に届け出る必要があります。 出生届は、出生の日を含めて3ヶ月以内に届け出て下さい。外国籍を得ていた場合(フィリピン人との間に生まれた子はフィリピン国籍を自動的に取得します)、届け出が3ヶ月を過ぎますと日本の国籍が失われますのでご注意下さい。

届け出は、マニラ総領事館に提出する方法と直接日本の本籍地役場または日本の現住所地の市区町村役場に提出する方法があります。マニラ総領事館に届け出る方法は以下の通りです。なお、日本の市区町村役場に届け出る場合の方法等につきましては、直接当該の市区町村役場にお問い合わせ下さい。

(1)申請に必要な提出書類等
○出生証明書謄本 (Certified true copy of the applicant's birth certificate):2通
*出生証明書謄本 ( 登録番号が記載され、抜粋式でなく、原本と照合済みのスタンプがあるもの ) に 出生児の氏名、出生年月日・時間、出生場所、父親及び母親の氏名並びに各々の国籍が記載されているか必ず確認して下さい。

これらが記載されていない場合、記載されている病院発行の出生証明または助産証明書等をあわせてご持参下さい。

○ 出生証明書謄本の和訳文( 日本語訳分はご自身で作成されても結構です) :2通
○ 戸籍謄 ( 抄 ) 本(出生届には日本人親の本籍を記入する欄がありますので持参されることをお勧めします。)
(2)届け出は、当館備え付けの届出書(2通)に必要事項を記入して上記書類とともに提出して行います。その際 届出人の身分を証明する書類(旅券等)を提示して頂きますのであわせご持参下さい。

(3)出生の事実が日本の戸籍に反映されるまでには2ヶ月ほどかかります。お急ぎの方は直接日本の市区町村役場に届け出られることをお勧めします。

出生後3ヶ月以内に出生届を行わなかったことにより日本国籍を失った子は、20歳未満で日本国内に住所を有する場合に、法務大臣(法務局)に届け出ることにより、日本国籍を取得することができます。



準正による国籍の取得について
父母の婚姻前に出生した20歳未満の子については、父母の婚姻と父の認知の後に、日本国籍を取得することができます。

認知届の提出方法(在マニラ日本国総領事館に届け出る場合)
(1)申請に必要な提出書類等
○認知する父親の戸籍謄本:2通
○子の出生証明書謄本 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) 及び日本語訳文:各2通(登録番号があり原本と照合済みのスタンプがあるもの。 日本語訳分はご自身で作成されても結構です )
(2)届出人:認知する父親が届出書に記入します。
国籍取得届の提出方法(在マニラ日本国総領事館に届け出る場合)
(1)申請に必要な提出書類等

○戸籍謄本:2通 (子の認知と父母の婚姻が記載されているもの)
○子の出生証明書謄本 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) 及び日本語訳文:各2通(登録番号があり原本と照合済みのスタンプがあるもの)
○バランガイ発行の子の居住証明書 (Barangay Certification) および日本語訳文( 日本語訳分はご自身で作成されても結構です) :各2通
○写真:2枚(5cm×5cm、届出日6ヶ月以内のもの)
 (イ)子が15歳未満の場合は親子3人が一緒に写っている写真
 (ロ)子が15歳以上の場合は子が一人で写っている写真
○日本人父の外国人登録証のコピー(ある場合)
(2)届出人
 (イ)子が15歳未満の場合は原則として親子3人の出頭が必要
 (ロ)子が15歳以上の場合は子が自ら届け出る



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