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「著作権の侵害を目的としたがどうか」
がポイントになりそうです (法律に詳しくないので大きなことまでは言えないのですが・・・)
。
P2Pソフト自体は、著作権の侵害するものをやり取りさせることが可能であり、それ自体は侵害ではなさそうです。
別のものに例えれば、コピー機で本をコピーして配布するのは著作権の侵害であるが、それをもってコピー機=著作権の侵害ではないということだと思うのです。
特に、Winnyについては、匿名性の高いP2Pソフトということで、出版社からあからさまには記載されていないものの、著作権の侵害を助長する使用方法を解説した本がたくさん発行されていたという現状があります。
しかし、Winnyの開発者がその本を書いたわけではない→しかし逮捕されたということでしょうか。
この逮捕のされ方ですと、 DVD-Rを作成するソフト、CD-Rを作成するソフトも著作権の侵害
になるといえてしまいます。
また、コピーソフトの摘発には積極的なAdobe社も、photoshopを悪用されると紙幣の偽造ソフトの化けてしまう可能性がないとはいえないとも思うのですが。。。。
そもそも、デジタル機器が登場して、個人でもコピー機やスキャナが使用できる時代における著作権の権利を守るのであれば、法律も前時代的なものからかかわらないといけないと思うのですが。いかがなものでしょうか?
著作権にしろ、プライバシーにしろ、いろいろ難しい時代ですね。
追加)最近犯罪者がプライバシーを訴えることが多いのですが、日本という法治国家において犯罪という法律を破る行為をおこなっておいて(とくに殺人などの凶悪的なモノ)、週刊誌の報道などで名誉毀損されたというのは、おかしいと思うのですがいかがでしょうか?冤罪の可能性がある場合であれば、まだしも法律を犯し刑法の適応をうけたのに、自分のことについては法律を用いて他人を非難する権利もないと思うのですが、、、その前に被害者の人権を守るべきだと、報道があるたびに思えてなりません。