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急性アルコール中毒で病院に運ばれた香川県の男子大学生=当時(22)=が帰宅後に死亡したのは、病院が適切な処置を怠ったためとして、両親が国立病院と担当医師に約9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁は28日、約8800万円の支払いを命じた。
豊永多門裁判長は「帰宅させる前に経過観察や処置をしていれば、死亡しなかった可能性は十分あった」と病院側の注意義務違反を認めた。
判決によると、大学生は1998年11月、友人らと県内の飲食店で酒を飲んだが嘔吐、吐血して病院に運ばれた。大学生は医師の診察と点滴の治療を受けたが、自宅で心肺停止状態になり、急性肺水腫で死亡した。
病院側は「治療後に再度診察したが異常はみられず、病院を出た後で急変した」と主張したが、判決は「医師の供述は不自然で信用できない」などと退けた。 (共同)
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