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不正利用防止法について
携帯電話を身分証なしで買うと
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律について
平成18年4月1日から、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(携帯電話不正利用防止法)が全面施行されました。また、同日、携帯電話不正利用防止法の細則を定める同法施行規則も施行されました。
携帯電話不正利用防止法の主な内容は、以下のとおりです。
1) 携帯音声通信事業者(携帯電話事業者及びPHS事業者)に対し、携帯電話等(携帯電話及びPHS)の契約締結時及び譲渡時に、契約者の本人確認を義務付けること
2) 契約者が、本人確認の際に虚偽の氏名等を申告することを処罰の対象とすること
3) 携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とすること
4) 自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又は譲り受けることを処罰の対象とすること
5) 相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話等を貸与することを処罰の対象とすること
6) 通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認を行うことができること
7) 携帯音声通信事業者は、契約者が本人確認に応じない場合等には役務の提供を拒むことができること
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※ 平成17年5月5日に先行して施行された規定は、5)相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で行う通話可能な携帯電話等の貸与処罰規定、6)警察署長からの求めを受けて携帯音声通信事業者が契約者の確認を行うことができる旨の規定、7)の一部(6)の契約者確認に契約者が応じない場合には役務の提供を拒むことができること)等です。その他の規定は、平成18年4月1日から施行されています。
携帯電話不正利用防止法及び関連政省令の概要・条文等を掲載しておりますので、内容のご確認・ご理解にお役立てください。
○ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)
概要
条文(PDF)
○ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令百六十七号)
概要
条文(PDF)
○ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)
条文(PDF)
○ 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第十一号)
条文(PDF)
契約者確認要求書(別記様式)(PDF)
○ 携帯電話不正利用防止法広報用パンフレット(PDF)
【参考報道資料】
○ 総務省報道資料(平成16年11月30日)
「プリペイド式携帯電話に係る本人確認の徹底」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041130_1.html
【関係リンク先】 ○ 警察庁のホームページ「振り込め詐欺(恐喝)の防犯対策」
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm
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「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)」の概要
1 目的(第1条)
携帯音声通信事業者(以下「事業者」という。)による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備の譲渡等に関する措置等を定めることにより、事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ること。
2 契約締結時・譲渡時の本人確認義務等 (1) 事業者及び代理店は、契約締結時及び譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により、本人確認を行わなければならない。(第3条、第5条)
※ 代理店が本人確認を行う場合には事業者は監督義務を負う。(第12条)
◎ 本人特定事項
自然人の場合:氏名、住居、生年月日
法 人の場合:名称、本店又は主たる事務所の所在地
契約者による本人特定事項の虚偽申告の禁止(罰則)
本人確認記録の作成義務・保存義務(第4条)
(2) 携帯電話(PHSを含む。以下同じ。)を譲渡する際は、親族等に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ事業者の承諾を得なければならない。事業者の承諾を得ずに、業として有償で譲渡することの禁止(罰則)(第20条)(広告行為等にも罰則)
3 警察署長から犯罪に利用されていること等を理由とする契約者の確認の実施を求められた際の確認(第8条、第9条)
警察署長は、携帯電話が犯罪に利用されていると認めたときは、事業者に対し契約者の確認の実施を求めることができる。
警察署長の求めを受けた事業者は、契約者の確認を行うことができる。
4 事業者による役務提供の拒否(第11条)
1)2及び3に規定する確認に応じない場合や、2)匿名貸与営業禁止の規定に違反した場合には、役務提供を拒否することができる。
5 匿名貸与営業の禁止(第10条、第22条)
相手方の氏名及び連絡先等を確認しないで業として有償で貸与することの禁止(罰則)(広告行為等にも罰則)
6 自己が契約者となっていない携帯電話の譲渡・譲受けの禁止(第21条)
他人名義の携帯電話の譲渡・譲受けの禁止(罰則)(広告行為等にも罰則)
7 その他
事業者及び代理店の違反に対する総務大臣による是正命令
(命令違反には罰則)
既存の利用者についての本人確認義務
1年後を目途とする見直し規定
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の概要
1 電気通信役務(第2条)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)の対象とする携帯音声通信役務は、携帯電話とPHS(いずれも音声通信に限る。)とする。(法第2条関連)
2 相手方等の本人特定事項の確認方法(第3条及び第4条)
役務提供契約の締結に際し、携帯音声通信事業者が、相手方又は代表者等の本人特定事項(自然人の場合は、氏名・住居・生年月日、法人の場合は、名称・本店又は主たる事務所の所在地)を確認する方法を定める。(法第3条関連)
◎ 本人確認の方法 ○ 自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。) イ 相手方又は代表者等から、第三者が入手できない公的証明書の提示を受ける方法
ロ 相手方又は代表者等から、第三者が入手できる公的証明書の提示を受けるとともに、提示された証明書に記載されている相手方の住居にあてて携帯音声通信端末設備又はサンキューレター等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 相手方又は代表者等から、第三者が入手できる公的証明書の原本の送付を受けるとともに、送付された証明書に記載されている相手方の住居にあてて携帯音声通信端末設備又はサンキューレター等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 相手方又は代表者等から、公的証明書(第三者が入手できるか否かを問わない)の写しの送付を受けるとともに、送付された証明書の写しに記載されている相手方の住居にあてて携帯音声通信端末設備又はサンキューレター等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ホ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約を締結する場合は、当該電子証明に係る電子証明書等を相手方から受信する方法
○ 法人 イ 代表者等から公的証明書(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)の提示を受ける方法
ロ 代表者等から公的証明書の原本の送付を受けるとともに、送付された証明書に記載されている相手方の本店、主たる事務所、支店又は従たる事務所の所在地にあてて携帯音声通信端末設備又はサンキューレター等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 代表者等から公的証明書の写しの送付を受けるとともに、送付された証明書の写しに記載されている相手方の本店、主たる事務所、支店又は従たる事務所の所在地にあてて携帯音声通信端末設備又はサンキューレター等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書等を、代表者等から受信する方法
3 本人確認書類(第5条)
相手方又は代表者等の本人特定事項の確認に用いる書類は、運転免許証、パスポート、国民健康保険証、登記事項証明書等の公的証明書とする。(法第3条関連)
◎ 本人確認書類 ○ 自然人の本人確認書類
第三者が入手できない公的証明書
・運転免許証、パスポート、国民健康保険証、国民年金手帳等
第三者でも入手できる公的証明書
・住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本等
○ 法人の本人確認書類
・登記事項証明書、印鑑登録証明書等
4 役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの(第6条)
役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすものは、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団等とする。(法第3条関連)
5 本人確認記録の作成方法等(第7条、第18条から第20条まで)
本人確認記録の作成方法は、書面又はマイクロフィルムとする。
なお、本人確認記録の書面による保存は、電磁的記録によることも可能とする。(法第4条関連)
6 本人確認記録の記録事項(第8条)
携帯音声通信事業者が作成する本人確認記録の記録事項は、本人確認を行った者の氏名等、本人特定事項、本人確認の方法等とする。(法第4条関連)
7 譲渡時本人確認の方法等(第11条)
通話可能端末設備の譲渡等を受けた譲受人等の本人確認の方法等について定める。基本的には役務提供契約締結時の本人確認と同様である。(法第5条関連)
8 媒介業者等による本人確認の方法等(第12条)
携帯音声通信事業者が媒介業者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせる場合における媒介業者等による本人確認の方法等を定める。(法第6条関連)
9 契約者の確認の方法等(第13条から第16条まで)
警察署長から犯罪利用の疑いがあること等を理由とする契約者確認の求めを受けた携帯音声通信事業者が、契約者確認を行う方法等を定める。(法第8条、第9条関連)
10 媒介業者等の監督(第17条)
携帯音声通信事業者による媒介業者等の監督は、本人確認の手順等のマニュアルの作成と本人確認等の業務に関する責任者の選任、監査等とする。(法第12条関連)
11 施行時利用者本人確認(附則第2条から第6条まで)
施行時利用者本人確認の方法及び終期を定める。(法附則第2条、第3条関連)
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