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2025.11.18
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以前から、遺族厚生年金制度があまりに共稼ぎ夫婦には損で不公平だと思っていたので、
改正されたと聞いて読んでみたのですが…

私には今ひとつわかりにくくて、難しいです。


2028年4月から、男女差が解消されるのですね。
配偶者を亡くした時の年齢が60歳未満か以上かで、5年限りの支給か、無期にもらい続けられるかが変わると。
働く女性が増えた事で、男性も妻の遺族年金が支給されるようになるのですね。

反対に女性だからといっても、無期限に支給されない人が多くなる。
とはいえ、あくまで就労収入が低ければ、増額された遺族年金が継続されると↓書いてありますね。
相変わらず社会保険料を払わない妻優遇が続くということかしら。




ただ、今まで聴いていた話では、
夫が死んだ時、
夫の遺族年金(夫の厚生年金額の3/4)か、
自分の厚生年金か、
そのどちらかを選び、
選ばなかった方は捨てるしか無い
という事でしたよね。

つまり、共稼ぎの場合には夫に先立たれると、
大概の場合共稼ぎと言っても女性の給与は何年勤務しても男性ほどは上がりませんから、
自分が少ない給料から支払い続けて来た長年の社会保険料を無にして、
夫の厚生年金額の3/4を選ぶしか無いのが普通でした。


非課税世帯になれませんが、
遺族年金だと、毎月25万とかのかなりの額の年金を受け取っていても、平気で非課税世帯としての恩恵を受けられるのです。
非課税世帯へのばらまきとか…。

ここで気になるのが今回の改正。
とりあえずは、厚生年金に加入して来た配偶者が亡くなった場合なら、

これが3/4ではなく4/4になる、つまり今までの1.3倍になるそうです。

すでに65歳以上で自分の年金を受け取っている人は支給されている人の場合は、自分の老齢厚生年金よりも配偶者の遺族年金の金額が高かった場合のみ、差額分だけが遺族厚生年金として上乗せされるそうです。

上でも触れましたが、
共稼ぎ夫婦が今までよりも救われるかなと思う改正点は、
死亡した配偶者の収入が残された配偶者より多い場合は、
残された方の老齢厚生年金に、死亡した方の厚生年金記録が上乗せされる「死亡分割」が導入され、自分の老齢厚生年金額が増える点ですね!

ただし自分の老齢厚生年金だから、税金がかかり、
非課税世帯がいろいろ受けるような恩恵は受けられなくなってしまいます。

本当にここが不公平なんですよね。
金額が多くても遺族年金だと非課税って。
同じ年金なのですから、税金も支給額によって同じようにしてほしいんですけど。

又、あくまで世帯で公平に計算というなら、
同じ世帯収入であったなら配偶者死後も残された人が同じ額の年金を受け取るというのでなければ公平では無いと思うのですが、
夫(ごくたまに妻の場合もあるでしょうけど)の収入が高かった第3号の妻が圧倒的に共稼ぎ世帯より遺族年金額が得なのは、おかしいのでは無いかな?と思いますけどね。
どうしてみんな文句を言わないのだろうかと、不思議です。
私ら世代は第3号の人が多いので数で負けてしまうけど、
若い世代は絶対に損なのにな。

相変わらず年金制度の不公平さにはモヤモヤします。
第3号の人も当然最低限生活できる制度は大切だと思っていますが、
夫の死後は、社会保険料を長年納めて来た人より優遇される制度、
つまりは、「夫の収入だけで死ぬまで得したり損したり」の制度は正して欲しいな。

今は男性も年収300万くらいの人がとても多いようなので、
同じくらいの年収の2人でも助け合い力を合わせて暮らしていけば、
老後もなんとか頑張っただけの安心がある未来にしていきたいと思うのです。





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最終更新日  2025.11.18 16:41:55
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