しろやぎさんからのお手紙

交通事故のお値段の算出の方法。

◇◆◇ 交通事故のお値段の算出の方法。 ◇◆◇

交通事故に遭っても、知らないために泣き寝入りしてしまうケースって、あります。
このページが、少しでもお役に立てば、いいなー、と思ってます。


交通事故のお値段=損害賠償の算出の方法。
実は、コレには基準が3つ、あるんだそうです。

  1.保険屋さん基準
  2.弁護士基準
  3.裁判所基準

ちなみに、お値段の高い順番に並べると、

  2.弁護士基準
  3.裁判所基準
  1.保険屋さん基準

となるんです。



理由は、


「弁護士基準は弁護士が報酬をもらうための規定だから、高い。」


 ※手付金は賠償請求額の何%、成功報酬は利益を得た分の何%、っていうカタチでもらう、弁護士さん。
  賠償請求額自体の基準が高いのも、当然と言えば当然。
  これは、のちのちお話する 『赤本』 のお話になります。


「裁判所基準は、保険屋より高く、弁護士より安い。」


 ※弁護士基準が高い理由を考えると、当然なオハナシなのですが・・・
  弁護士費用を考えない分、割安な設定になっています。
  これはのちのちお話する 『青本』 のお話になります。


「保険屋基準は、安い。」


 ※自分の会社の利益がかかってるんですから、当然です。
  私は 「払えるのはMAX1日分5,600円」 と言われました。
  これが、青本基準だと・・・


1日あたり5,333円(1ヶ月分16万円での換算)


 ・・・あれ?裁判所の方が、安いじゃん。


 でも、青本には脅威のウラワザがありました。


「通院日数がまばらな場合、期間ではなく日数で計算する(上記の金額)のですが、
 1日あたり最大3.5倍まで増やせるんですね」



 ・・・うそぉ!!!


 なので、私は通院日数6日×3.5=21日、となり、
 1ヶ月分で16万円、の青本基準の21日分、112,000円の賠償額、となったのです。


 ちなみに赤本基準は確か1ヶ月分21万円だった気がする・・・


☆赤本、青本とも、もちろん市販はされていません。
 赤本情報は聞いたものであり、青本情報は調停委員の方に言われたものです。
 こんなのフツーに出回ってたら、世の中崩壊しますから。


ちなみに加療期間によって2ヶ月、3ヶ月・・・と金額は変わって行きます。
1か月分、と書いたのは、金額と月数がこれに比例して増えていくわけではない、ということをお伝えするためのものです。


どうぞどうぞ、ご理解くださいませ。


だから良く、「弁護士を立てたら費用倒れする」とか、ありますよね?
これは、そこに繋がっていくオハナシです。


私の当初の自分での損害賠償算出額は、およそ318万円(!)でした。
これは、今回交通事故に遭ったこと(次のページからその話ですが)でウツになり、
自殺未遂を起こしたり何なり、かなり相方(配偶者、なんですけど)に迷惑をかけたこと、
それの賠償も入れたんです。

彼の年収が比較的大きかったこと、ウツの加療期間の診断がが6ヵ月と長期だったことが、
金額を大きくする原因となりました。


そーんな私の相手方は、弁護士を立ててきました。
弁護士事務所を訪れた時にそっと見えたメモに、


「手付金 19万3千円」 と・・・。。


ダメだよー先生、相手に見えるようにそんなの持ってきちゃ。。。


ちなみに私が依頼しようとした司法書士の先生は、
「賠償額に関係なく、手付金は一律20万もらってますから」 とのこと。
この一言で、私は自分で裁判所に出向く決意をした訳なんですけど。


◆興味がありましたらどうぞ。
○依頼したらいくらかかるの? ・・・札幌弁護士会、丁寧です。ちなみに今は、報酬基準はなくなって、弁護士さんも自由競争の時代になっています。

○無償労働の貨幣評価について ・・・私は専業主婦だったので、当初の損害賠償額の算定に、これを資料として使いました。

○法令データ検索システムより 民法 ・・・当初、709条、711条、715条を根拠に賠償額を算定していました。訴額を下げたので、709条&715条になりましたが・・・


 ちなみに709条、っていうのは、交通事故でよくつかわれる「不法行為による損害賠償」という条文です。
 711条、っていうのは、「近親者に対する損害の賠償」。これで、ダンナさんの損害賠償請求を、と思ったわけです。
 715条は「使用者等の責任」。会社に雇われている人が事故等を起こした場合、雇ってる人も(基本的には)賠償責任を負うんだよー、
 ということが書かれています。


そろそろ気になる、私の損害賠償額。


 損害賠償の金額を下げて簡易裁判所に申立て(140万円までだったら、簡易裁判所を1審に出来るんです。
 この場合、控訴→2審 地方裁判所、上告→3審 高等裁判所、となり、最高裁までは行きません。)

「調停」という道を選んだこと、簡裁におよそ117万円、という金額を提示したことで、
申立ての費用は5,500円プラス切手代 、でした。
 (調停の費用は、訴訟費用の半額なんです。で、請求額によって決まります。
  私のは、110万~というカテゴリーに入ったので、11,000円の半額。これはわかりやすいです。
 (調停が整わなかったら、納付したお金はそのまま訴訟費用にスライドしてくれる、ありがたいシステムです。)


(続く。。) 


ちなみに以前に(3年とか前)に、冬、横断歩道を渡るのに待っていたら、
路駐している車がバックして来て、轢かれたことがあります。


実はそれ、自分の結婚式の前々日で(!)。
当日、炎症熱で38℃とかのうつろな状態で、厳寒な2月の北海道で結婚式。


そのときは 1.の保険屋さん基準で支払われたため、通院1日あたり5,600円、だったかなー。
半年くらい完治には掛かったんだけど、股関節の炎症だったので、経過観察期間が長く、実際の通院は10回。
つまり、5,600円×10回=56,000円、プラス交通費の立替分が支払われたわけです。


相手方はこのときも会社で、「保険屋にまかせる」と最初に言われました。
今思えば、状況が状況だっただけに、損害賠償請求してたらどうなったんだろう・・・
でも、結局結婚式は執り行ったので、損害は発生してないよな、とか。
いろいろ考えてしまうのです。

懸賞・小遣い ちょびリッチ

 ↑踊るサイフたちのカワイサに、やられました。



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