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January 13, 2006
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カテゴリ: 事務所経営
 そろそろ今年も確定申告の時期になってきました。

 所得税の確定申告は大きく3つに分けられます。一つ目は納税の出る申告。二つ目は損失を次年度以後に繰り越す申告。三つ目は還付を受けるための申告。

 納税の出る申告と損失を繰り越す申告は2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。

 それでは、還付を受けるための申告はいつからいつまでにするのでしょうか?

 これは決められていません。ですから平成17年分の所得税の還付申告期限は平成18年1月1日から時効期限である平成22年12月31日までとなります。

 ですから、還付になる方は早く還付を希望する場合今日にでも申告を受け付けてくれます。まだ混雑期に入ってませんからかなり早く還付されてくるものと思います。

 また、年末調整だけで申告してない過去の年分(例えば平成14年とか15年とか)の所得税について例えば扶養控除が抜けていたとか医療費控除が抜けていたとかで還付になる場合、今からでも確定申告により還付を受けることができます。私も去年、お客様の義母の扶養控除が抜けていたので5年分の申告をして還付を受けていただきました。

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最終更新日  January 13, 2006 07:44:21 AM
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