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January 19, 2006
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カテゴリ: 税法
 去年の暮れから降り続いた雪も現在は小康状態を維持しているようですが、雪おろしや雪による居宅の破損など大きな被害が報道されています。

 このようは雪害関連の費用は雑損控除という制度があり、給与所得者であっても還付申告をすることができます。

 手続きとしては医療費控除に似ていて、支出した金額のうち一定の金額を所得控除として確定申告するといったものです。ただし今回の申告の対象になるのは平成17年に支出した分のみで年明け以降の支出分は来年の申告の対象となります。

 是非、雪害費用の領収書などは保存しておき還付申告に使って頂きたいと思います。

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最終更新日  January 19, 2006 10:34:16 AM
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