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カテゴリ: 税法
 不動産所得と事業所得、山林所得の青色申告者の特典として青色申告特別控除という制度があります。

 このうち、不動産所得のうち事業的規模のものと事業所得については記帳体制を整えることにより控除の上乗せがあります。

 これまでの控除額は原則10万円、上乗せ適用分が45万円か55万円となっていましたが今年の申告分から原則10万円、上乗せ適用分が65万円となりました。

 どうすれば65万円控除の適用になるかということについてはFPステーションさんから2本のテープを出させて頂いているのでそちらに譲るとして、上乗せ適用分の控除額が大きくなったということから帳簿をきちっとつけている人については税の恩恵を与えるという税務当局側の姿勢が見てとれます。

 やはり10万円の控除より65万円の控除の方が税額が安くなるので是非チャレンジしていきたいところです。

 また、不動産所得と事業所得の両方がある方は不動産所得が事業的規模ではなく事業所得が赤字という場合でも事業所得の帳簿体系が65万円の要件を満たしていれば不動産所得から65万円控除することができますから(納税者有利)注意が必要です。

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最終更新日  January 20, 2006 08:27:02 AM
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