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January 22, 2006
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カテゴリ: 税法
 昨日の続きです。

 いろんなところから受け取る配当。上場株式や年10万円以下の配当について申告してもしなくてもいいというのは昨日述べた通りです。

 さて申告した方がいいかどうかですが、まず所得税の税率と配当の源泉税率をおさえておく必要があります。

 所得税(総合課税分、配当も総合課税)の税率は所得控除後の金額が330万円までの部分が10%、330万円超900万円までの部分が20%、900万円を超えると30%、37%と上がっていきます。

 また、配当所得には配当控除という税額控除があります。これは大雑把にいうと所得控除後の金額が1,000万円までなら配当所得の10%、1,000万円を超えていると配当所得の5%を税金から差し引くことになっています。

 配当の源泉所得税の税率は上場株式の分は7%、それ以外の分は20%です。

 ちょっと複雑ですが、上場株式の分とそれ以外の分に分けて明日、結論を述べていきます。

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最終更新日  January 22, 2006 05:16:54 PM
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