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January 23, 2006
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カテゴリ: 税法
 今日は結論です。

 まず、総合課税の税率が30%、37%になる方は上場株式等、年10万円以内のその他の配当ともに申告しない方がトクです。7%、20%の源泉所得税で済むからです。これらの高所得者層の方は定率減税も頭打ちになってますし、配当控除を考えても源泉所得税の方が安くて済みます。

 では、総合課税の税率が10%、20%の方はどうでしょうか。

 まず、上場株式等について。源泉は7%ですから総合税率20%の方は申告しない方がトクです。20%(税率)×90%(配当控除後)×80%(定率減税後)=14.4%となり7%より大きくなるからです。同様に総合税率10%の方で税額の出てくる方は10%×90%×80%=7.2%となるので申告しない方がトクです。ただし、所得より所得控除の方が大きいという方はもともと所得税がかからないので申告して源泉所得税の還付申告をされた方がトクになります(ただし、この配当を申告することによって所得金額が38万円を超えてくる場合、自分が他の人の扶養親族等になれなくなるので注意が必要です)。

 また、上場株式等以外の配当はどうでしょうか。源泉所得税率が20%ですので総合税率10%の方は申告した方がトクなのは一目瞭然です。総合税率20%の方でも配当控除があるので実質税率は18%となり申告した方がトクということになります(所得控除後の所得金額が3,212,999円までの方はさらに20%の定率減税があります)。



         上場株式等以外は申告した方がトク
総合税率20%の方⇒上場株式等は申告しない方がトク
         上場株式等以外は申告した方がトク
総合税率30%、37%の方⇒上場株式等、上場株式等以外ともに申告しない方がトク

 なお、来年、再来年と定率減税の縮小、撤廃の道筋ができています。この有利不利はそれに応じてまた変わってきますのでまた来年考えることにします。

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最終更新日  January 23, 2006 07:39:12 AM
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