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January 25, 2006
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カテゴリ: 税法
 この前頂いた相談できわどいのがありました。

 どうきわどいかというと短期と長期ぎりぎりだったのです。

 土地付き建物の譲渡をいつすればいいかということで登記簿謄本を見ながらお話させて頂いたのですが、取得日が平成12年4月。

 「これ、もう譲渡されたんですか?」「いえ、今から譲渡するのでいつの譲渡にすればいいかと・・・」

 譲渡なさる前にご相談に来られてよかったです。

 実は、土地や建物の短期と長期は譲渡した年の1月1日まで遡って、その時点で5年を超えているかどうかで判定します。

 ですから、本件の場合平成17年中に売却されたのであればたとえ暮れに売却があり実所有期間が5年を超えていても平成17年1月1日時点では所有期間が5年を超えていないため「短期譲渡」になってしまう訳です。

 長期譲渡の税率は国税15%地方税5%。長期譲渡の税率は国税30%、地方税9%。税額がほぼ倍になるので注意が必要です。

 ちなみに、平成17年分の所得税で長期譲渡となるのは平成11年以前取得分の土地・建物となります。

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最終更新日  January 25, 2006 07:51:18 AM
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