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January 29, 2006
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カテゴリ: 税法
 上場株式等にまつわる所得というと配当所得と株式譲渡所得がすぐに浮かびます。これらの共通点(?)は所得税・住民税とも源泉所得税率が同じということ。

 配当・譲渡差益に対しそれぞれ所得税7%、住民税3%で源泉徴収されます。

 また、配当は金額にかかわらず所得税では選択により申告しないことができますし、譲渡差益分についても源泉徴収ありの特定口座に入れておくと申告しなくてもいい点も共通しています。

 ところで、確定申告書第2表の右下の方にある住民税に関する事項のところに1.「配当に関する住民税の特例」、2.「配当割控除額」、3.「株式等譲渡所得割額控除額」なる欄があるのをご存知でしょうか?

 1.は上場株式等以外の株式・出資からの配当は年10万円以下であれば所得税は申告不要を選択できますが、住民税は申告しなければならないので所得税で申告しなかった上場株式等以外の配当を書いて下さいということです。これは去年か一昨年の税制改正でそうなったのですが、事実上課税モレが星の数ほどあると思われます。

 2.と3.は上場株式等の配当や譲渡所得を申告した場合、源泉徴収されている住民税部分の3%の金額を書いて下さいということです。是非記載モレがないようにしたいものです。

 今日はちょっとマイナーな箇所にスポットを当ててみました。

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最終更新日  January 29, 2006 10:38:52 AM
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