杉並区 司法書士 前田修身  あなたの街の法律家

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悪徳商法撲滅委員会

訪問販売
悪徳商法には、クーリングオフで対処しよう。


クーリングオフとは

訪問販売や電話勧誘販売など言葉巧みに商品を売り込まれ、冷静に考えてみるとそんな契約しなければ良かったということは多いものです。
クーリングオフとは、そのような場合に、一定の期間内に書面で契約を解除する事が出来る制度です。

もちろん無条件でです。

契約の形態によってクーリングオフの期間は異なります。〉
契約書面等の交付をうけてからその期間は、起算されます。
クーリングオフの書面は、その期間内に発信すればよく消印有効で、その期現を過ぎて届いても有効です。

尚契約書面等の交付を受けていなければ、クーリングオフの起算日は、始っていません。

ポイント

クーリングオフは、法律、契約に定めがある場合できます。
クーリングオフの書面は、期間内に発信すれば有効。




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